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セーフティネット保証制度について

この制度は、中小企業信用保険法第2条第5項各号に規定する各種の要件に該当し、市長の認定を受けた中小企業者について、信用保証協会の保証限度額の別枠化等が行われる制度です。

お知らせ

【中小企業者向け】新型コロナウイルス感染症の認定については、令和6年6月30日で受付を終了しました。
詳しくは、【中小企業者向け】セーフティネット保証4号についてをご覧ください。

対象となる中小企業者

中小企業信用保険法第2条第5項各号に規定する各種の要件(下表参照)に該当する中小企業者であって、市長の認定を受けた者。

手続きの流れ

  1. 岩出市内に本店を置いている法人または個人営業主で、下表の認定要件に該当する中小企業者は、岩出市産業振興課の窓口に認定申請書と添付書類を提出します。
  2. 要件を満たしていることが確認できれば、市が認定書を交付します。(申請から1週間程度)
  3. 認定書を持参のうえ、希望の金融機関または和歌山県信用保証協会に保証付き融資を申し込む。

中小企業信用保険法第2条第5項各号の規定による認定要件

  要件等 提出書類
1号 連鎖倒産防止 民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し、売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者  
2号 取引先企業のリストラ等の事業活動の制限 生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖等の事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により売上等が減少している中小企業者  
3号・4号 突発的災害(事故・自然災害等) 突発的災害(事故・自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者  
5号 業況の悪化している業種(全国的)

指定業種に属する事業を行っており、最近3ヶ月間の平均売上高等が前年同期比マイナス5%以上の中小企業者

第5-(イ)-(1)~(3)

  • コロナ前と比較する場合
    第5-(イ)-(4)~(6)
  • 創業者の認定について
    第5-(イ)-(7)~(9)

1通

指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者 様式第5-(ロ)-(1)
様式第5-(ロ)-(2)
様式第5-(ロ)-(3)
1通
6号 取引先金融機関の破綻 破綻した金融機関と金融取引を行っていたことにより、借入の減少等が生じている中小企業者  
7号 金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整 金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化により借入が減少している中小企業者 様式第7 1通
8号 金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡 RCC(整理回収機構)へ貸付債権が譲渡された中小企業者のうち、事業の再生が可能な者  

※上記提出書類の他、下記の書類を添付してください。

  • (法人の場合のみ)履歴事項全部証明書原本…1通
  • 売上高等確認書…1通
  • 各要件に該当する事実を証明する資料(許認可証、試算表、売上台帳などの写し)

※提出書類は返却いたしません。

令和6年7月1日以降の申請について

セーフティネット保証について、資金繰り支援をコロナ前の支援水準に戻す方針に沿い、令和6年7月よりコロナ前比較の取り扱いと創業者の認可の見直しがされます。

セーフティネット保証5号の指定業種一覧PDFファイル(489KB)(令和6年10月1日~令和6年12月31日)

類型により、様式が異なっていますので、ご注意ください。

  • 通常の様式
1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合
【兼業1】
営んでいる複数の事業がすべて指定業種に属する場合
様式第5-(イ)-(1)
【兼業2】
主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合
様式第5-(イ)-(2)
【兼業3】
指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている
様式第5-(イ)-(3)
  • コロナ前との比較の様式
1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合
【兼業1】
営んでいる複数の事業がすべて指定業種に属する場合
様式第5-(イ)ー(4)
【兼業2】
主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合
様式第5-(イ)-(5)
【兼業3】
指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている
様式第5-(イ)-(6)
  • 創業者の様式 ※創業者:業績3か月以上1年3か月未満
1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合
【兼業1】
営んでいる複数の事業がすべて指定業種に属する場合
最近1か月と最近3か月比較
様式第5-(イ)-(7)
【兼業2】
主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合
最近1か月と最近3か月比較
様式第5-(イ)-(8)
【兼業3】
指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている
最近1か月と最近3か月比較
様式第5-(イ)-(9)

※制度の詳細については、中小企業庁のホームページこのリンクは別ウィンドウで開きますでご確認ください。

ダウンロード一覧

注意事項

  • 岩出市長が特定事業者認定を行うのは、岩出市に本店(個人事業主の方は主たる事業所)住所地がある方です。
  • 市外に事業所の住所地がある方は、住所地がある市町村に申請してください。  
  • 申請があってから認定までに要する日数は、書類不備がない申請をされた日から5日程度です。
  • 申請に対する認定ができましたら、電話にて連絡させていただきます。
  • 本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による審査があります。本認定は、信用保証協会の保証や金融機関の融資を担保するものではございません。
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このページに関するお問合せ先
事業部 産業振興課 TEL 0736-62-2141(代表)
最終更新日:2024930
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