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【中小企業者向け】セーフティネット保証4号及び新型コロナウイルス感染症の認定について

経済産業省において、新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業者への資金繰り措置として、セーフティネット保証4号が発動されました。この措置により、一般保証と別枠の保証が利用可能となります。

この制度のご利用には、本店(個人事業主の方は主たる事業所)住所地の市町村長による認定が必要です。
市では、産業振興課(南庁舎2階)において、中小企業信用保険法第2条第5項第4号(セーフティネット保証4号)の市長認定申請受付を行っています。
【例】個人事業主であり、事業主はA市に住んでいる。B市で店舗を営んでいる。→B市に認定申請(主たる事業所がB市のため)

なお、制度の詳細については、中小企業庁のホームページをご覧ください。
(外部リンク):中小企業庁 セーフティネット保証制度(4号:突発的災害(自然災害等))このリンクは別ウィンドウで開きます
(参考資料):セーフティネット保証第4号の概要PDFファイル(361KB)

制度の特徴

  • 信用保証協会による100%保証
  • 一般保証とは別枠で利用可能

対象となる中小企業者

  • 指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること。
  • 災害の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、次の(1)及び(2)を満たすこと。
    (1)原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少している。
    (2)その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれる。

※創業3か月以上、1年1か月未満の事業者についても、新型コロナウイルス感染症の影響における特例措置として認定の対象になる場合があります。こちらPDFファイル(163KB)をご参考ください。

指定期間等

詳しくは中小企業庁ウェブサイトこのリンクは別ウィンドウで開きますでご確認ください。

認定の申請に必要な書類

認定の申請には、次の書類が必要です。

4号 通常の様式例
通常の様式例 (新型コロナウイルス感染症)
様式第4-(1)
様式第4-(2)
創業者等運用
緩和の様式例
(1)最近1か月と最近3か月比較 様式第4-(3)
(2)令和元年12月比較 様式第4-(4)
(1)令和元年10-12月と最近3か月比較 様式第4-(5)
  1. セーフティネット保証4号-(1)認定申請書ワードファイル(22KB) 1部
    ※特例にて申請される場合は、様式が異なりますのでご相談ください。
  2. セーフティネット保証4号-(2)認定申請書ワードファイル(23KB) 1部
    最近1か月とその後2か月間を含む3か月間の売上高予測値とその前年同期間3か月の売上高に関する計算資料
  3. セーフティネット保証4号-(3)認定申請書ワードファイル(22KB) 1部
    最近1か月とその前の2か月間を含む3か月間の売上高に関する計算資料
  4. セーフティネット保証4号-(4)認定申請書ワードファイル(22KB) 1部
    最近1か月とその後の2か月間を含む3か月間の売上高予測値と令和元年12月の売上高に関する計算資料
  5. セーフティネット保証4号-(5)認定申請書ワードファイル(26KB) 1部
    最近1か月とその後2か月間を含む3か月間の売上高予測値と令和元年10月から12月の3か月の売上高に関する計算資料

※各申請書の売上高資料は損益計算表・売上表など、計算資料は任意様式とします。Excel等で作成してください。  1部

  • 履歴事項全部証明書原本(法人の場合のみ) 1部

※提出書類は返却いたしません。

申請時の注意事項

  • 岩出市長が特定事業者認定を行うのは、岩出市に本店(個人事業主の方は主たる事業所)住所地がある方です。
  • 市外に事業所の住所地がある方は、住所地がある市町村に申請してください。  
  • 申請があってから認定までに要する日数は、書類不備がない申請をされた日から5日程度です。
  • 申請に対する認定ができましたら、電話にて連絡させていただきます。
  • 認定書の有効期間は、認定日を含め30日(期間終了日が土・日・祝日であっても認定日から30日)です。
  • 本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による審査があります。本認定は、信用保証協会の保証や金融機関の融資を担保するものではございません。

申請書の提出先

岩出市役所 事業部 産業振興課 商工観光係
〒649-6292
和歌山県岩出市西野209番地 岩出市役所 南庁舎2階

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このページに関するお問合せ先
事業部 産業振興課 TEL 0736-62-2141(代表)
最終更新日:202441
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