農業振興地域制度
農業振興地域制度の概要
農業振興地域とは
「農業振興地域の整備に関する法律」(昭和44年法律第58号)に基づき、農林水産大臣が「農用地等の確保等に関する基本方針」を策定し、この基本方針に基づき、都道府県知事が「農業振興地域整備基本方針」を定め、一定の地域を「農業振興地域」として指定しています。
農業振興地域農用地とは
県知事が指定した「農業振興地域」について、市は「農業振興地域整備計画」を策定し、区域内の農地をどのように有効活用し、農業の近代化を図っていくのかを市全体の計画として定めています。農業振興地域整備計画の中の農用地利用計画において、農業振興地域内の農地の内、今後10年以上にわたり農業上の利用を確保すべき土地を農用地区域に指定します。
農業振興地域整備計画の変更手続き
農用地区域からの除外(農振除外)
農地を住宅や駐車場など農業以外の目的で使用又は開発する場合には、農地法による農地転用許可を得る必要がありますが、農用地区域内の農地は、農用地区域から除外しない限り農地転用許可申請をすることが出来ません。(一時的なものを除く)
農業振興地域整備計画の変更申出
農業振興地域の農用地であった場合、農業振興地域整備計画の変更申出が必要となります。
受付期間
- 1月15日~20日
- 4月15日~20日
- 7月15日~20日
- 10月15日~20日
※受付終了日が閉庁日である場合は、次の開庁日まで
農業振興地域整備計画変更の流れ
- 変更申出 【除外様式】(511KB)
- 関係団体や市関係各課との協議
- 市農業振興地域整備促進協議会諮問(意見聴取)
- 県との事前調整(県関係各課との協議)
- 事前調整回答後、公告や縦覧(30日間)※意見書提出期間【変更公告(案)】(113KB)
- 異議申出期間(15日間)
- 県へ協議
- 県知事同意
- 決定公告【最新:決定公告】(51KB)
変更申出から県知事同意(決定公告)まで約6~8か月程度の期間を要します。
このページに関するお問合せ先
事業部 産業振興課 TEL 0736-62-2141(代表)
事業部 産業振興課 TEL 0736-62-2141(代表)