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「岩出市創業支援事業計画」について

「岩出市創業支援事業計画」について

岩出市創業支援事業計画とは

岩出市では、平成26年1月20日に施行された「産業競争力強化法」に基づき、地域の創業を促進させるため、平成27年5月に創業支援事業計画の認定を受け、創業支援の体制を整備し、取り組みを強化しています。

創業支援事業計画は、岩出市と創業支援事業者(岩出市商工会、(株)日本政策金融公庫(和歌山支店)、(公財)わかやま産業振興財団、和歌山県)及び支援機関が連携し、それぞれの機関が持つ専門性を活用し、創業者の支援を行う事業です。

創業を希望される方、また創業されて間もない方を対象に、それぞれの支援機関が連携して創業支援事業を実施することにより、相談やサポートをスムーズにします。

創業支援事業計画に基づく支援について

岩出市と創業支援機関とが連携し、創業を希望される方、また、創業されて間もない方を対象に、相談窓口の設置、創業セミナー等の事業による支援を行います。
創業を思い立つ段階から、起業し、さらに事業を軌道に乗せるまで、相談される方の状況・段階に応じた効果的な支援を提供します。

  1. ワンストップ相談窓口の設置
    岩出市商工会に創業支援のワンストップ相談窓口を設置し、創業希望者が必要な支援を受けられるよう、創業に関する相談や各支援制度等を紹介します。
  2. 創業セミナーの開催(特定創業支援等事業 ※)
    「経営」、「財務」、「人材育成」、「販路開拓」の創業に必須となる知識を習得できるよう、「創業セミナー」を年1回程度、1か月以上にわたり(全8コマ、1コマ2時間を予定)開催します。
    受講中及び受講後も、岩出市商工会の経営指導員や専門家がそれぞれの課題に応じた個別相談によるフォローを行い、各支援機関とも連携しながら、創業・創業後も含めて支援を行います。
    また、「創業セミナー」4つのテーマそれぞれ1コマ以上受講された方には、岩出市が「特定創業支援証明書」を発行します。
    ◎「創業セミナー」の開催時期・内容につきましては、決定次第、ウェブサイト・広報等でお知らせします。
  3. わかやま地域課題解決型起業支援事業、わかやま起業塾(和歌山県及び(公財)わかやま産業振興財団が実施) それぞれの事業で「経営」、「財務」、「人材育成」、「販路開拓」の4つの知識が身につく勉強会等すべてに出席した者を特定創業支援等事業※を受けたものとし、資格を満たした者については「特定創業支援証明書」を発行できます。
    ※特定創業支援等事業とは、市区町村又は創業支援事業者が創業希望者等に行う、継続的な支援で、経営、財務、人材育成、販路開拓の知識がすべて身につく事業を言います。
    ◎特定創業支援証明書をお持ちの方は、下記の優遇措置を受けることができます。

優遇措置

  1. 会社(※1)設立時の登録免許税の減免
     ・創業を行おうとする者又は創業後5年未満の個人が会社を設立する場合には、登録免許税の軽減(※2)を受ける
     ことが可能です。
     (※1)株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社を指します。
     (※2)株式会社又は合同会社は資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に軽減
     (株式会社の最低税額15万円の場合は7.5万円、合同会社の最低税額6万円の場合は3万円の軽減、合名会
      社は又は合資会社は1件につき6万円の登録免許税が3万円に軽減)
     ・岩出市内で創業する場合のみ対象になります。
     ・設立登記の際、法務局への証明書原本の提出が必要です。
     ・会社設立後の者が組織変更を行う場合は登録免許税の軽減は受けることができません。
  2. 創業関連保証枠の特例
     ・無担保、第三者保証人なしの創業関連保証が事業開始の6か月前から利用することが可能です。保証の特例を受
     けるためには、手続きを行う際に信用保証協会又は金融機関に証明書(写し可)を提出し、別途、審査を受ける必 
     要があります。
     ・本市が交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合であっても、創業関連保証の特例を活用することが 
      できます。
  3. 日本政策金融公庫新創業融資制度の自己資金要件充足
     ・特定創業支援等事業により支援を受けた者は、新創業融資制度の自己資金要件を充足したものとして、利用でき
      ます。(別途、審査を受ける必要があります)
     ・創業前又は創業後税務申告を2期終えていない事業者が対象となります。 
  4. 日本政策金融公庫新規開業支援資金の貸付利率の引き下げ
     ・特定創業支援等事業により支援を受けた者は、新規開業支援資金の貸付利率の引き下げの対象として、同資金
     を利用することが可能です。(別途、審査を受ける必要があります)
    ※法改正等により、支援施策が変更や終了となる場合があります。
    ※証明書における記載事項と実際の会社設立内容に変更になった場合「登録免許税の減免」等の各種支援制度を受けることができない場合があります。
このページに関するお問合せ先
事業部 産業振興課 TEL 0736-62-2141(代表)
最終更新日:2021726
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