農地の競売(公売)に参加したいとき
農地の競売(公売)に参加するには
裁判所の競売や税務署の公売になった農地の入札に参加をする場合、農地を取得できない者が最高価買受人になるのを未然に防ぐため、農地法の許可を受ける見込みのある者であることを証明する書類が求められます。
これを「買受適格証明」と言います。
買受適格証明の手続きについて
買受適格証明を受けるには、農業委員会に「買受適格証明願」を提出してください。
添付書類の様式は、市ウェブサイト内の農業委員会関係の以下のページで取得してください。
(農地法第3条)耕作を目的として取得したい場合は、→「農地を農地のまま売買・貸借等するとき」
(農地法第5条)農地から転用する目的として取得したい場合は、→「農地の転用について」
をご参照ください。
証明のスケジュールについて
証明願の受付期間は、毎月18日から23日までです。(11月と12月は20日締切)
農地法第3条の証明願の場合は、農業委員会総会(毎月10日前後)で審議した結果、適格者であると判断された場合は、後日「買受適格証明」を発行します。
農地法第5条の転用目的での証明願の場合は、農業委員会総会後、和歌山県が証明の発行をしますので、更に日数を要します。
入札期間を考慮して、スケジュールに余裕をもってご提出ください。
締切日を過ぎた場合は、翌月の定例総会で審議します。
落札後について
入札で落札された方は、添付書類として裁判所から「最高価買受申出人証明(落札者証明)」の交付を受けて、農業委員会に農地法に基づく申請をして、許可を受けてください。
また、農地転用(農地法第5条)申請をする場合は、あらかじめ、「農用地からの除外」や「地域計画からの除外」等の手続きが必要な場合がありますので、産業振興課(0736-63-5840)でご確認ください。
注意:適格証明は「農地の取得について農地法の許可が得られる見込みがある」ことを証明するものであり、許可を意味するものではありません。
農業委員会事務局 TEL 0736-67-6329(直通)