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農地の相続をしたとき

相続等で農地を取得したとき(農地法第3条の3の届出)

相続、時効、法人の合併等により農地の権利を取得した方は、遅滞なく農業委員会にその旨を届け出る必要があります。(農地法第3条の3)
※この届出は権利取得の効力を発生させるものではありません。
※農地法第3条の許可を受けて権利を取得した場合は届出不要です。

なお、本届出はメールでの提出も可能としますのでご利用ください。メール受付の際は、受付印等の発行はしませんが、受信した旨返信させていただきます。返信がない場合は、お手数ですが電話でご確認ください。
農業委員会あてメールアドレス:agric@city.iwade.lg.jp

相続税等の納税猶予の特例を受ける場合の適格者証明

適格者証明書は相続税、贈与税の納税猶予の特例を受けようとする場合に、税務署に提出する添付書類の一つで、農業委員会が発行するもので、農地等を相続(遺贈を含む)により取得した人が、相続税の納税猶予の特例を受ける場合の被相続人及び相続人が適格要件に該当する旨を証明します。
納税猶予を受けるには、被相続人が死亡するまで農業に従事している事が条件になります。
※注意:納税猶予は原則として、贈与や相続を受けた人がその農地等で将来にわたって農業を継続することを条件として適用されるため、納税猶予の適用中に、以下のような行為を行うと、納税猶予の全部または一部が打ち切りとなり、猶予されていた税額に加え、利子税も合わせて納めなくてはならない場合があります。

  • 特例農地等の譲渡、贈与、転用、貸借、耕作の放棄などがあった場合
  • 特例農地等に係る農業経営を廃止した場合
  • 継続届を提出しなかった場合など
  • 納税猶予の特例適用手続きの窓口は、税務署となりますのでお問い合わせください。

なお、本証明申請はメールでの提出も可能としますのでご利用ください。メール受付の際は、受付印等の発行はしませんが、受信した旨返信させていただきます。返信がない場合は、お手数ですが電話でご確認ください。
農業委員会あてメールアドレス:agric@city.iwade.lg.jp

適格者証明書の交付に必要な書類

相続税等の納税猶予

添付書類:位置図、登記事項証明書(写し可)、明細書

書類受理後、現地調査等を行いますので、証明書を交付するまで2週間程度を要します。

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このページに関するお問合せ先
農業委員会事務局 TEL 0736-67-6329(直通)
最終更新日:202543
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