住民税非課税世帯への3万円の給付について
物価高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯(住民税非課税世帯)に対し、1世帯あたり3万円の給付金を支給します。
対象となる世帯
基準日(令和6年12月13日時点)において岩出市に住民登録があり、世帯全員の令和6年度分住民税均等割が非課税の世帯
対象外となる世帯
- 住民税が課税されている者の扶養親族等のみで構成されている世帯
【例】
親(課税)に扶養されている大学生の子(非課税)の単身世帯
子(課税)に扶養されている親(非課税)のみの世帯
専従主(課税)の専従者(非課税)のみの世帯 等 - 租税条約に基づき課税が免除された者を含む世帯
受給権者(申請者)
対象となる世帯の世帯主
支給額
1世帯当たり3万円
※不備のない書類を受理した日から30日を目安に給付金を支給します。
手続方法
- 対象と思われる世帯には市から物価高騰対応重点支援給付金(住民税非課税世帯向け)支給要件確認書(以下「確認書」という。)を送付します。
※令和7年2月18日以降に順次送付しております。 - 必要事項を記載し、同封の返信用封筒で返信してください。
支給口座が空欄の確認書が届いた場合や支給口座を変更する場合は、受取口座記入欄をご記入のうえ、当該口座の確認書類を添付してご返送ください。
※返信がない場合は給付金を受給できません。
※対象者と思われる世帯であるにもかかわらず、確認書が届いていない場合や病気・怪我等により書類を受け取れない場合は、ご相談ください。
DV被害等により岩出市に避難されている等の事情があり住民登録がない方
DV被害等で住民票を動かさず、岩出市に避難中の方も、給付金をご自身が受給できる可能性があります。
住民票上の世帯主がすでに給付金を受け取っている場合でも、一定の要件(DV避難中であることの証明と収入要件)を満たせば、受給することができますので、ご相談ください。住民票を動かす必要はなく、配偶者等のいる市町村に連絡する必要もありません。
期限
令和7年5月31日(当日消印有効)
提出先
〒649-6292
和歌山県岩出市西野209番地
岩出市役所 重点支援給付金担当(社会福祉課)
差押禁止等について
本給付金は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」(令和五年法律第八十一号)により、差し押さえることはできません。また、非課税扱いとなります。
「振り込め詐欺」や「個人情報の詐欺」にご注意ください
本給付金をよそおった詐欺にご注意ください。
書類の内容に不明な点があった場合、岩出市から問い合わせを行うことがありますが、支給のための手数料などの振込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合や郵便が届いた場合は、すぐに最寄りの警察署にご連絡ください。
- 市・県・国等がATM(金融機関、コンビニエンスストアなどの現金自動預払機)の操作をお願いすることは、絶対にありません。
- ATMを自分で操作して、他人からお金を振り込んでもらうことは絶対にできません。
- 市・県・国等が支給のために、手数料等の振込を求めることは絶対にありません。
- 市・県・国等がコンビニエンスストアにてギフトカードの購入を求めることは、絶対にありません。
岩出市役所「重点支援給付金」専用フリーダイヤル TEL 0120-650-125
応答時間:午前9時~午後5時(土・日・祝日を除く)
※令和7年5月30日まで有効な回線です。