情報公開制度について
情報公開制度の概要
市民の知る権利の保障と市政への参加の促進を図るため、実施機関(市長、教育委員会、各行政委員会、議会等)が保有する公文書や個人情報について、公開を請求できる制度です。
情報公開の流れ
情報公開の請求から公開までの主な流れは次の通りです。
- (請求者)公開を求める公文書等を特定
- (請求者)公開請求書を市総務課に提出
- (市総務課)受理した請求書を担当部署に回付
- (担当部署)公文書等の探索及び公開の可否決定
- (請求者)公開された公文書等の閲覧又は写しの交付
情報公開の請求は無料ですが、公開された公文書の写しの交付が必要な場合は、コピー手数料をいただきます。また、郵送で手続きを行う場合は、返信用封筒をご用意いただく場合があります。
公開情報の制限
法令等の規定に基づく場合の他、公開することで個人や法人の利益が損なわれる場合や、公共の安全と秩序の維持に支障が生ずると認められる場合等は、公文書の全部または一部を公開しないことがあります。
審査請求
公開請求に対する実施機関の決定に不服がある場合は、審査請求を行うことができます。
審査請求が行われた場合は、第三者機関である「岩出市情報公開・個人情報保護審査会」が公平・中立な立場から実施機関の決定が適正であったか否かを審査し、必要に応じて是正の答申を行います。
情報公開の種類
情報公開には、「公文書公開請求」「公文書公開申出」「保有個人情報開示請求」の3種類があります。内容に応じて請求を行ってください。
公文書公開請求
岩出市情報公開条例に基づき、実施機関が保有する公文書の公開を請求するものです。
請求できる方は次の方に限ります。
- 岩出市内に住所を有する者
- 岩出市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他団体
- 岩出市内に存する事務所又は事業所に勤務する者
- 岩出市内に存する学校に在学する者
- 実施機関が行う事務事業に利害関係を有する者(当該公文書に係る利害関係者に限る)
公文書公開申出
公文書公開請求をできない方が、任意での公文書の公開を申し出るものです。
なお、申出の結果「非公開」となった場合の審査請求はできません。
保有個人情報開示請求
個人情報の保護に関する法律に基づき、実施機関が保有する個人情報の開示を請求するものです。
請求できる方は、当該個人情報に係る次の方に限ります。
- 本人
- 本人の法定代理人
- 本人からの委任による代理人
このページに関するお問合せ先
総務部 総務課 総務法制係 TEL 0736-62-2141(内線127)
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