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原動機付自転車等の登録・廃車について

税務課では、原動機付自転車(125cc以下の二輪車、特定小型、ミニカー)及び小型特殊自動車のナンバープレートを交付しています。これらの車両を登録・廃車する場合は、速やかに手続きをお願いします。

軽自動車税の税率等についてはこちらをご覧ください

登録

岩出市を主たる定置場とする車両について登録が必要となります。手続きに必要なものは次の通りです。

販売店で車両を購入した場合

  • 販売店が発行する販売証明書
  • 届出者の本人確認ができるもの(マイナンバーカード・免許証・保険証等)
  • 所有者や使用者の住民登録が岩出市外にある場合は、現住所を確認できるもの(マイナンバーカード・免許証・住民票の写し等)

販売店以外で車両を購入(譲り受け)した場合

  • 市区町村が発行する廃車証明書※1
  • 届出者の本人確認ができるもの(マイナンバーカード・免許証・保険証等)
  • 所有者や使用者の住民登録が岩出市外にある場合は、現住所を確認できるもの(マイナンバーカード・免許証・住民票の写し等)

※1.廃車証明書が紛失等でない場合は、譲渡証明書及び車台番号が確認できるもの(車両本体又は石刷り※2)が必要です。 
※2.石刷り(いしずり)とは、車体に刻まれている車台番号に紙をあて、上から鉛筆等でこすることで文字を写し取ったものをいいます。車両本体又は石刷りのいずれも用意することが困難な場合は、車台番号を撮影した写真の提出で代用できます。

その他

  • 使用者と所有者が別名義となる場合は、どちらを軽自動車税(種別割)の納税義務者とするかを事前に決めておいてください。
  • 登録名義を変更した場合は、原則として新しいナンバープレートを交付します。現在お使いのナンバープレートを引き続き使用したい場合は、税務課までお問い合わせください。

廃車

車両を廃棄、譲渡等した場合は、廃車手続きが必要です。すでに転売や下取りに出された場合や車両が盗難に遭った場合でも、廃車手続きがお済でないと軽自動車税(種別割)が課税されますので必ず手続きをしてください。

手続きに必要なもの

  • ナンバープレート
  • 届出者の本人確認ができるもの(マイナンバーカード・免許証・保険証等)
  • 標識交付証明書※

※車両登録時に発行される書類です。紛失等で用意できない場合は、省略できます。

  • 盗難による廃車手続きをする場合は、上記に加えて、「盗難届受理番号」の確認が必要となります。
  • 登録名義人が死亡している場合は、届出人との相続関係を確認できる書類(戸籍謄本等)の提出が必要となる場合があります。

その他

各種申請書

車種別による登録・廃車の届出及びお問合せ先

車種 届出先及びお問合せ先

原動機付自転車(125cc以下の二輪車、特定小型、ミニカー)
小型特殊自動車

 

岩出市役所総務部税務課市民税係 軽自動車税担当
〒649-6292
和歌山県岩出市西野209
電話 0736-62-2141 内線141~144

自動二輪車(126cc以上の二輪車)

普通自動車

大型特殊自動車

小型自動車

近畿運輸局和歌山運輸支局 登録部門
〒640-8404
和歌山県和歌山市湊1106-4
電話 050-5540-2065
軽自動車(三輪・四輪) 軽自動車検査協会和歌山事務所
〒640-8404
和歌山県和歌山市湊1106-25
電話 050-3816-1846
このページに関するお問合せ先
総務部 税務課 市民税係  TEL 0736-62-2141(内線141~144)
最終更新日:2023623
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