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軽自動車税(種別割)の減免

身体障害者等に対する減免

1.減免できる障害の範囲

障害の区分

障害の程度

  • 本人が運転する場合
  • 生計を一にするものが運転する場合
  • 身体障害者等のみで構成される世帯の身体障害者等を常時介護するものが運転する場合(世帯構成員も下記等級に該当する場合に限る。)

身体障害者手帳

視覚障害

1級~3級及び4級の1

同左

聴覚障害

2級及び3級

同左

平衡機能障害

3級

同左

音声機能障害

3級(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。)

該当なし

上肢不自由

 

1級及び2級

1級、2級の1(両上肢機能の著しい障害)及び2級の2(両上肢のすべての指を欠くもの)

下肢不自由

1級~6級

1級~3級

体幹不自由 1級~3級及び5級 1級~3級

乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害

上肢機能

1級及び2級

1級及び2級(1上肢のみに運動機能障害がある場合を除く。)

移動機能

1級~6級

1級~3級

心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう又は直腸・小腸機能障害

1級及び3級

同左

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害

1級~3級

同左

肝臓機能障害

1級~3級

同左

戦傷病者手帳

視覚障害

特別項症~第4項症

同左

聴覚障害

特別項症~第4項症

同左

平衡機能障害

特別項症~第4項症

同左

音声機能障害

特別項症~第2項症(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。)

該当なし

上肢不自由

特別項症~第3項症

同左

下肢不自由

特別項症~第6項症及び第1款症~第3款症(旧第3款症は除く。)

特別項症~第3項症

体幹不自由

特別項症~第6項症及び第1款症~第3款症(旧第3款症は除く。)

特別項症~第4項症

心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう又は直腸・小腸・肝臓機能障害

特別項症~第3項症

同左

療育手帳

重度(A)

同左

精神障害者保健福祉手帳

1級

同左

2.減免対象となる軽自動車の名義および運転者

対象者の区分

(障害者手帳等の種類等)

所有者(名義人)

運転者

  • 身体障害者手帳(18歳以上)
  • 戦傷病者手帳

本人

本人(本人運転)

生計を一にする方(生計同一者運転)

  • 身体障害者手帳(18歳未満)

本人又は生計を一にする方

生計を一にする方(生計同一者運転)

  • 療育手帳
  • 精神障害者福祉手帳

本人

本人(本人運転)

本人又は生計を一にする方

生計を一にする方(生計同一者運転)

  • 身体障害者等のみで構成される世帯の身体障害者等(本人運転を除く。)

身体障害者等のみで構成される世帯の身体障害者等本人

身体障害者等のみで構成される世帯の身体障害者等を常時介護するもの(常時介護者運転)

3.申請に必要なもの

(1)車検証

(2)運転者の免許証

(3)該当する身体障害手帳等

(4)申請者(納税義務者)の次のAまたはBの書類の写し(窓口で原本を提示する場合は添付不要)
A「マイナンバーカード」
B「氏名、住所等が住民票と一致している通知カードやマイナンバーが記載された住民票の写し等」+「運転免許証等」

(5)通院又は在学等の証明書(身体障害者等と生計を一にする方が運転する場合)

注意・・・通院に関しては、週1回又は月4回程度以上使用している明記が必要です。

*減免の対象となる車両は1人につき1台ですので、普通自動車税(種別割)の減免を受けている場合は軽自動車税(種別割)の減免を受けることはできません。

*営業車は対象となりません。

*所有権留保車については、使用者を所有者とみなします。

その他の減免

社会福祉事業を行うものが取得し、かつ直接その本来の事業の用に供する送迎用の車両

申請に必要なもの

(1)車検証

(2)申請者(納税義務者)の次のAまたはBの書類の写し(窓口で原本を提示する場合は添付不要)
A「マイナンバーカード」
B「氏名、住所等が住民票と一致している通知カードやマイナンバーが記載された住民票の写し等」+「運転免許証等」

*法人の場合は不要。ただし、申請書に法人番号の記載は必要

その構造が専ら身体障害者等の利用に供する車両

申請に必要なもの

(1)車検証

(2)申請者(納税義務者)の次のAまたはBの書類の写し(窓口で原本を提示する場合は添付不要)
A「マイナンバーカード」
B「氏名、住所等が住民票と一致している通知カードやマイナンバーが記載された住民票の写し等」+「運転免許証等」

*法人の場合は不要。ただし、申請書に法人番号の記載は必要

(3)運転者の免許証

(4)車いすの昇降機・スイッチなどその構造が専ら身体障害者等の利用に供するものとわかる写真等

生活保護法の規定による生活扶助を受けている方が所有し、使用する車両

申請に必要なもの

(1)車検証

(2)申請者(納税義務者)の次のAまたはBの書類の写し(窓口で原本を提示する場合は添付不要)
A「マイナンバーカード」
B「氏名、住所等が住民票と一致している通知カードやマイナンバーが記載された住民票の写し等」+「運転免許証等」

(3)運転者の免許証

(4)生活保護受給証明書の原本

申請手続き

受付期間

納税通知書が届いてから納期限(5月31日。ただし、土、日、祝日の場合はその翌日)まで

*受付期間を過ぎての申請は、受付できません。

受付場所

税務課 市民税係

注意事項

関連ファイル

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このページに関するお問合せ先
総務部 税務課 市民税係 TEL 0736-62-2141(内線141~144)
最終更新日:2024327
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