軽自動車税(種別割)の減免
身体障害者等に対する減免
1.減免できる障害の範囲
障害の区分 |
障害の程度 |
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身体障害者手帳 |
視覚障害 |
1級~3級及び4級の1 |
1級~3級及び4級の1 |
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聴覚障害 |
2級及び3級 |
同左 |
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平衡機能障害 |
3級 |
同左 |
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音声機能障害 |
3級(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。) |
該当なし |
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上肢不自由
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1級及び2級 |
1級、2級の1(両上肢機能の著しい障害)及び2級の2(両上肢のすべてての指を欠くもの) |
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下肢不自由 |
1級~6級 |
1級~3級 |
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体幹不自由 | 1級~3級及び5級 | 1級~3級 | ||
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 |
上肢機能 |
1級及び2級 |
1級及び2級(1上肢のみに運動機能障害がある場合を除く。) |
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移動機能 |
1級~6級 |
1級~3級 |
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心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう又は直腸・小腸機能障害 |
1級及び3級 |
同左 |
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ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 |
1級~3級 |
同左 |
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肝臓機能障害 |
1級~3級 |
同左 |
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戦傷病者手帳 |
視覚障害 |
特別項症~第4項症 |
同左 |
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聴覚障害 |
特別項症~第4項症 |
同左 |
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平衡機能障害 |
特別項症~第4項症 |
同左 |
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音声機能障害 |
特別項症~第2項症(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。) |
該当なし |
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上肢不自由 |
特別項症~第3項症 |
同左 |
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下肢不自由 |
特別項症~第6項症及び第1款症~第3款症(旧第3款症は除く。) |
特別項症~第3項症 |
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体幹不自由 |
特別項症~第6項症及び第1款症~第3款症(旧第3款症は除く。) |
特別項症~第4項症 |
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心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう又は直腸・小腸・肝臓機能障害 |
特別項症~第3項症 |
同左 |
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療育手帳 |
重度(A) |
同左 |
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精神障害者保健福祉手帳 |
1級 |
同左 |
2.減免対象となる軽自動車の名義および運転者
対象者の区分 (障害者手帳等の種類等) |
所有者(名義人) |
運転者 |
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本人 |
本人(本人運転) |
生計を一にする方(生計同一者運転) |
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本人又は生計を一にする方 |
生計を一にする方(生計同一者運転) |
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本人 |
本人(本人運転) |
本人又は生計を一にする方 |
生計を一にする方(生計同一者運転) |
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身体障害者等のみで構成される世帯の身体障害者等本人 |
身体障害者等のみで構成される世帯の身体障害者等を常時介護するもの(常時介護者運転) |
3.申請に必要なもの
(1)車検証
(2)運転者の免許証
(3)該当する身体障害手帳等
(4)申請者(納税義務者)の次のAまたはBの書類の写し(窓口で原本を提示する場合は添付不要)
A 「マイナンバーカード」
B 「氏名、住所等が住民票と一致している通知カードやマイナンバーが記載された住民票の写し等」+「運転免許証等」
(5)通院又は在学等の証明書(身体障害者等と生計を一にする方が運転する場合)
注意・・・通院に関しては、月4回以上または週1回以上使用している明記が必要です。
継続申請の場合は、(2)~(4)をお持ちください。
*減免の対象となる車両は1人につき1台ですので、普通自動車税(種別割)の減免を受けている場合は軽自動車税(種別割)の減免を受けることはできません。
*営業車は対象となりません。
*所有権留保車については、使用者を所有者とみなします。
その他の減免
社会福祉事業を行うものが取得し、かつ直接その本来の事業の用に供する送迎用の車両
申請に必要なもの
(1)車検証
(2)申請者(納税義務者)の次のAまたはBの書類の写し(窓口で原本を提示する場合は添付不要)
A 「マイナンバーカード」
B 「氏名、住所等が住民票と一致している通知カードやマイナンバーが記載された住民票の写し等」+「運転免許証等」
*法人の場合は不要。ただし、申請書に法人番号の記載は必要
継続申請の場合は、(2)をお持ちください。
その構造が専ら身体障害者等の利用に供する車両
申請に必要なもの
(1)車検証
(2)申請者(納税義務者)の次のAまたはBの書類の写し(窓口で原本を提示する場合は添付不要)
A 「マイナンバーカード」
B 「氏名、住所等が住民票と一致している通知カードやマイナンバーが記載された住民票の写し等」+「運転免許証等」
*法人の場合は不要。ただし、申請書に法人番号の記載は必要
(3)運転者の免許証
(4)車いすの昇降機・スイッチなどその構造が専ら身体障害者等の利用に供するものとわかる写真等
継続申請の場合は、(2)~(3)をお持ちください。
生活保護法の規定による生活扶助を受けている方が所有し、使用する車両
申請に必要なもの
(1)車検証
(2)申請者(納税義務者)の次のAまたはBの書類の写し(窓口で原本を提示する場合は添付不要)
A 「マイナンバーカード」
B 「氏名、住所等が住民票と一致している通知カードやマイナンバーが記載された住民票の写し等」+「運転免許証等」
(3)運転者の免許証
(4)生活保護受給証明書の原本
継続申請の場合は、(2)~(4)をお持ちください。
申請手続き
受付期間
新規の方・・・・納税通知書が届いてから納期限(5月31日。ただし、土、日、祝日の場合はその翌日)まで
継続の方・・・・継続申請書が届いてから納期限(5月31日。ただし、土、日、祝日の場合はその翌日)まで
*受付期間を過ぎての申請は、受付できません。
受付場所
税務課市民税係(1階 2番窓口)
注意事項
- 継続して減免を受ける場合は、翌年も申請が必要です。
- 車検用の納税証明書が必要な場合は、税務課窓口まで申請してください。