軽自動車税(種別割)の減免継続手続きの変更について
減免の継続申請について手続きを簡素化しました
現在、軽自動車税(種別割)の減免を受けられている方で、減免が必要と認められた事由に変更がない場合は令和6年度から継続申請書の提出が不要となりました。
ただし、減免が必要と認められた事由に変更があった場合には、内容に応じて新たに減免申請書の提出が必要となる場合や、減免が終了となることがあります。
前年度に軽自動車税(種別割)の減免を受けられた方につきましては、下記の表をご確認いただき、変更内容に該当があれば、4月26日(金)までに岩出市役所税務課市民税係までご連絡ください。
変更内容 | |
□1 | 運転者が変わった |
□2 | 減免対象の車両を他の車両に変更する(普通自動車を含む) |
□3 | 納税義務者(所有者)又は運転者が、手帳の所持者と生計同一ではなくなった |
□4 | 手帳所持者の通学、通院等のための使用状況が変わった(1週間に1回又は1か月に4回程度以上使用しなくなった) |
□5 | 減免対象の車両構造ではなくなった |
□6 | 社会福祉事業を行うものが所有している車両だが、直接その本来の事業の用に供する送迎用のものではなくなった |
□7 | その他の理由により今年度の減免は受けない(運転免許証を返納(失効)した等) |
※令和5年度中に減免対象車両を廃車・名義変更及び標識番号を変更された方につきましては、4月上旬頃に新たに申請手続きが必要な旨の通知を送付しますので、ご確認ください。
※減免の要件及び必要書類につきましては、軽自動車税(種別割)の減免 をご確認ください。
減免対象外となる場合
- 障害者等の障害等級が減免適用の対象外となった場合
- 生活保護法の規定による生活扶助を受けなくなった場合等
上記のような変更により減免の要件を満たしていない場合には、減免の対象外となり、軽自動車税(種別割)納税通知書を送付いたします。
なお、他の事由で減免の対象となる場合は、納期限までに新たに減免申請書の提出が必要です。
その他注意事項
※軽自動車税(種別割)の減免申請は、軽自動車税(種別割)の納期限を過ぎてからの受付はできませんのでご注意ください。
※減免が必要と認められた事由に変更があることが判明した場合は、減免を取り消し、過去にさかのぼって課税する場合があります。
このページに関するお問合せ先
総務部 税務課 市民税係 TEL 0736-62-2141(内線141~144)
総務部 税務課 市民税係 TEL 0736-62-2141(内線141~144)