軽自動車税環境性能割について
令和元年10月1日より自動車取得税は廃止となり、軽自動車の燃費性能等に応じて軽自動車の購入時に払う「軽自動車税環境性能割」が新たに創設されました。軽自動車税環境性能割は、新車・中古車を問わず取得額が50万円を超える場合に課税されます。(賦課徴収は県が行います。)
税率区分については、令和5年度の主な税制改正についてをご覧ください。
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総務部 税務課 市民税係 TEL 0736-62-2141(内線141~144)
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