新基準原付について
令和7年(2025年)4月1日から、原付一種の区分基準に新しく新基準原付が追加されました。
新基準原付とは、総排気量が50cc超125cc以下で最高出力を4.0kW以下に制限したバイクを指し、従来の総排気量50cc以下の原動機付自転車と同じように原付免許で運転できるものです。
新基準原付の要件
「新基準原付」として登録するためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
- 原動機の最高出力が、4.0kW以下であること
- 総排気量50cc超125cc以下であること
(注意)上記の基準をすべて満たさないものは、一方の条件を満たしていても新基準原付には該当しません。
ナンバープレートの交付について
ナンバープレートは、総排気量50cc以下の原付と同じ白色を交付します。
新規購入(または譲渡)による登録時に必要なもの
原動機付自転車と同様の取り扱いとなります。下記リンクをご確認ください。
これらに加え、販売証明書・廃車証明書等から新基準原付と判断できない場合(最高出力等)は、要件を満たすことがわかる書類等が必要です。
新基準原動機付自転車の税率について
2,000円(年額)
当該税率は令和8年度以降の軽自動車税(種別割)について適用されます。
参考
最高出力4.0kW以下であることの確認制度・公証方法
(267KB)
関連情報
総務省・新基準原付について(外部リンク)![]()
警察庁・一般原動機付自転車の車両区分の見直しについて(外部リンク)![]()
このページに関するお問合せ先
総務部 税務課 市民税係 軽自動車税担当 TEL 0736-62-2141(内線144)
総務部 税務課 市民税係 軽自動車税担当 TEL 0736-62-2141(内線144)
