令和5年度の主な税制改正について
軽自動車税環境性能割の税率区分の見直し
軽自動車の取得時に燃費基準に応じた税率で課税される環境性能割について、電動車の一層の普及促進を図る観点から、次のとおり税率区分の基準となる燃費基準の達成度を段階的に引き上げられます。
- 令和3年4月1日~令和5年12月31日(現行区分を据え置き)
車種 | 自家用 | 営業用 | |
電気自動車 燃料電池自動車 天然ガス自動車(平成21年排出ガス基準10%低減又は平成30年排出ガス基準適合) |
非課税 | 非課税 | |
ガソリン車 ハイブリッド車 (乗用車) |
令和12年度燃費基準75%達成 | 非課税 | 非課税 |
令和12年度燃費基準60%達成 | 1% | 0.5% | |
令和12年度燃費基準55%達成 | 2% | 1% | |
ガソリン車 ハイブリッド車 (総重量2.5トン以下のトラック) |
平成27年度燃費基準+25%達成 | 非課税 | 非課税 |
平成27年度燃費基準+20%達成 | 1% | 0.5% | |
平成27年度燃費基準+15%達成 | 2% | 1% | |
上記以外 | 2% | 2% |
- 令和6年1月1日~令和7年3月31日
車種 | 自家用 | 営業用 | |
電気自動車 燃料電池自動車 天然ガス自動車(平成21年排出ガス基準10%低減又は平成30年排出ガス基準適合) |
非課税 | 非課税 | |
ガソリン車 ハイブリッド車 (乗用車) |
令和12年度燃費基準80%達成 | 非課税 | 非課税 |
令和12年度燃費基準70%達成 | 1% | 0.5% | |
令和12年度燃費基準60%達成 | 2% | 1% | |
ガソリン車 ハイブリッド車 (総重量2.5トン以下のトラック)
|
令和4年度燃費基準+5%達成 | 非課税 | 非課税 |
令和4年度燃費基準達成 | 1% | 0.5% | |
令和4年度燃費基準95%達成 | 2% | 1% | |
上記以外 | 2% | 2% |
- 令和7年4月~
車種 | 自家用 | 営業用 | |
電気自動車 燃料電池自動車 天然ガス自動車(平成21年排出ガス基準10%低減又は平成30年排出ガス基準適合) |
非課税 | 非課税 | |
ガソリン車 ハイブリッド車 (乗用車) |
令和12年度燃費基準80%達成 | 非課税 | 非課税 |
令和12年度燃費基準75%達成 | 1% | 0.5% | |
令和12年度燃費基準70%達成 | 2% | 1% | |
ガソリン車 ハイブリッド車 (総重量2.5トン以下のトラック) |
令和4年度燃費基準+5%達成 | 非課税 | 非課税 |
令和4年度燃費基準達成 | 1% | 0.5% | |
令和4年度燃費基準95%達成 | 2% | 1% | |
上記以外 | 2% | 2% |
※ガソリン車・ハイブリッド車等はいずれも平成30年排出ガス基準50%低減又は平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★低排出ガス車)に限ります。
グリーン化特例(軽課)の見直しと延長
新規取得した一定の環境性能を有する3輪以上の軽自動車について、その翌年度の軽自動車税(種別割)の税率を軽減するグリーン化特例が3年延長されました。(営業用乗用車25%軽減は2年延長)
- 令和5年4月1日~令和7年3月31日
車種 | 区分 | 軽減率 | |
自家用乗用車 | 電気自動車等 | 概ね75%軽減 | |
営業用乗用車 | 電気自動車等 | 概ね75%軽減 | |
ガソリン車、ハイブリッド車等 | 令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準90%達成 | 概ね50%軽減 | |
令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準70%達成 | 概ね25%軽減 | ||
軽貨物車 | 電気自動車等 | 概ね75%軽減 |
- 令和7年4月1日~令和8年3月31日
車種 | 区分 | 軽減率 | |
自家用乗用車 | 電気自動車等 | 概ね75%軽減 | |
営業用乗用車 | 電気自動車等 | 概ね75%軽減 | |
ガソリン車、ハイブリッド車等 | 令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準90%達成 | 概ね50%軽減 | |
軽貨物車 | 電気自動車等 | 概ね75%軽減 |
※電気自動車等とは、電気自動車のほかに燃料電池自動車、天然ガス自動車(平成21年排出ガス基準10%低減又は平成30年排出ガス基準適合)を指します。
※ガソリン車・ハイブリッド車等はいずれも平成30年排出ガス基準50%低減又は平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★低排出ガス車)に限ります。
燃費・排ガス不正行為の抑止
自動車製作者等の不正行為に起因し軽自動車税環境性能割等の納付不足額が発生した場合、納付すべき軽自動車税環境性能割等は当該自動車製作者等が納付すべき軽自動車税環境性能割等の納付不足額に35%を乗じて計算した金額を加算した金額となります。
特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)の車両区分創設
「道路交通法の一部を改正する法律」(令和4年法律第32号)に伴い、一定の要件を満たす電動キックボード等に対応する車両区分として「特定小型原動機付自転車」が新たに定義され、当該車両について税率を2,000円とし、令和6年度以降の軽自動車税(種別割)について適用されます。
詳しくは、特定小型原動機付自転車についてをご覧ください。
このページに関するお問合せ先
総務部 税務課 市民税係 TEL 0736-62-2141(内線141~144)
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