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平成27年度の主な税制改正について

軽自動車税のグリーン化特例(軽課)を導入

 平成27年4月1日から平成28年3月31日までに新規取得し、一定の環境性能を有する軽四輪等について、平成28年度に限り軽自動車税を軽減します。

対象及び軽課割合

〈軽乗用車〉

対象車 内容
電気自動車等 税率を概ね75%軽減
H32年度燃費基準+20%達成車 税率を概ね50%軽減
H32年度燃費基準達成車 税率を概ね25%軽減

〈軽貨物車〉

対象車 内容
電気自動車等 税率を概ね75%軽減
H27年度燃費基準+35%達成車 税率を概ね50%軽減
H27年度燃費基準+15%達成車 税率を概ね25%軽減

軽課を適用した場合の標準税率(一例)

車種区分 標準税率 軽課
25%軽減 50%軽減 75%軽減
四輪以上の自家用乗用車 10,800円 8,100円 5,400円 2,700円

法人市民税の均等割の課税標準について

平成27年4月1日以後に開始する事業年度から、「資本金等の額」が「資本金と資本準備金の合計額」を下回る場合、「資本金と資本準備金の合計額」が法人市民税均等割の税率区分の基準となります。

市たばこ税の特例税率の見直し

旧3級品の製造たばこに係る特例税率を平成28年4月1日から平成31年4月1日までに、4段階で引き上げることにより廃止します。

旧3級品の製造たばこ

(単位:円/1,000本)

  現行 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 一般品の税率(※参考)
税率 2,495 2,925 3,355 4,000 5,262 5,262

(注)旧3級品とは、専売納付金制度下において3級品とされていた紙巻たばこをいう。(エコー、わかば、しんせい、ゴールデンバット、バイオレット及びうるまの6銘柄)

個人住民税等の還付加算金の起算日の見直し

平成27年4月1日から所得税の還付申告等に基因する個人住民税等の還付加算金の起算日が、「還付申告がされた日の翌日から一月を経過する日の翌日」となり、所得税の還付加算金の起算日と概ね一致することとなりました。

このページに関するお問合せ先
総務部 税務課 市民税係  TEL 0736-62-2141(内線141~144)
最終更新日:2018130
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