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平成29年度の主な税制改正について

個人住民税の配偶者控除及び配偶者特別控除の見直し

【適用時期】平成31年度分以後の個人住民税(市県民税)から

(1)配偶者控除

配偶者控除は、納税義務者本人の所得に応じて3段階で減額されます。ただし、合計所得金額1,000万円超の所得割の納税義務者には適用されません。          

(単位:万円)

納税義務者本人の給与収入

(合計所得金額)

控除額
控除対象配偶者 老人控除対象配偶者
~1,120(~900) 33 38
~1,170(~950) 22 26
~1,220(~1,000) 11 13

(2)配偶者特別控除

配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額は38万円超123万円以下(現行:38万円超76万円未満)とされ、その控除額は次のとおりとなります。
ただし、合計所得金額が1,000万円を超える所得割の納税義務者については、配偶者特別控除の適用はありません。

 (単位:万円)

 

 

 

配偶者の給与収入(合計所得金額)

控除額

納税義務者本人の給与収入

(合計所得金額)

~1,120

(~900)

納税義務者本人の給与収入

(合計所得金額)

~1,170

(~950)

納税義務者本人の給与収入

(合計所得金額)

~1,220

(~1,000)

103超~150

(38超~85)

33

22

11

~155(~90)

33

22

11

~160(~95)

31

21

11

~167(~100)

26

18

9

~175(~105)

21

14

7

~183(~110)

16

11

6

~190(~115)

11

8

4

~197(~120)

6

4

2

~201(~123)

3

2

1

201超(123超)

0

0

0

軽自動車税におけるグリーン化特例(軽課)を2年間延長

一定の環境性能を有する軽四輪等について、取得の翌年度分に限り軽自動車税を軽減するグリーン化特例(軽課)を重点化を行ったうえで2年間延長します。区分ごとの軽減率は下表のとおりです。

取得期間:平成29年4月1日~平成31年3月31日
軽課年度:平成30年度、平成31年度(取得の翌年度分のみ)

区分

軽減率

電気自動車、天然ガス自動車

75%軽減

平成32年度燃費基準+30%達成

50%軽減

平成32年度燃費基準+10%達成

25%軽減

※電気自動車等を除き、いずれも平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★)又は平成30年排出ガス基準50%低減達成車に限る。

このページに関するお問合せ先
総務部 税務課 市民税係  TEL 0736-62-2141(内線141~144)
最終更新日:201827
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