個人市県民税
市民税・県民税(住民税)とは
市民税・県民税は、原則として、その年の1月1日に住民登録(または生活の本拠地)がある市町村で課税され、前年1年間の所得に応じて税額が決定されます。
納税義務者
課税される人
- 毎年1月1日現在岩出市で居住されている人に、前年中(1月から12月)の所得によって所得割と均等割が課税されます。
- 岩出市に居住されていない人でも、毎年1月1日現在岩出市内に事業所や家屋敷などを有する方には均等割のみが課税されます。
※市民税・県民税は、原則、所得があった翌年に課税(翌年度課税)されますので、退職された場合でも、前年中の所得に応じて翌年に課税されます。
※年度途中で転出や廃業をされても岩出市での課税はかわりません。
(その年の1月1日現在で) | 均等割 | 所得割 | 紀の国森づくり税 (県民税) |
岩出市に住所がある人 | 課税 | 課税 | 課税 |
岩出市に住所はないが、事務所や家屋敷などがある人 | 課税 | 非課税 | 課税 |
課税されない人
均等割・所得割・紀の国森づくり税のいずれも課税されない人 | (1)生活保護法の規定による生活扶助を受けている人 (2)障害者、未成年者、寡婦又はひとり親で、前年中の合計所得金額が135万円以下の人 |
均等割・紀の国森づくり税のどちらも課税されない人 | 前年中の合計所得金額が、次による額以下の人
|
所得割が課税されない人 | 前年中の総所得金額等の合計が、次による額以下の人
|
※16歳未満の扶養親族も含みます。
*上表の金額については、税制改正により令和3年度から変更されます。詳しくは⇒令和3年度税制改正
減免について
生活保護を受けられるなど特別な事情がある場合に、市民税・県民税を減免できる制度(岩出市税条例第51条)があります。生活状況(生活保護程度かなど)をお伺いし、必要書類等をご案内しますので、ご相談ください。
減免を受けようとする場合は、納期限までに、申請書に減免が必要となる事由を証明する書類を添付して申請してください。ただし、すでに納付済の税額、納期限が過ぎている税額は減免の対象外となります。
税額の計算方法
市民税・県民税には、前年の所得が一定以上ある人に広く一律に税金を負担していただく「均等割」と、課税所得に応じて負担していただく「所得割」があります。
均等割の税率
一定金額を超える所得があれば、一律に課税されます。また、岩出市に住んでいない人で、市内に事務所・事業所または家屋敷がある場合にも課税されます。
令和5年度まで | 令和6年度から | ||
県民税 (※内、紀の国森づくり税500円) |
個人住民税 均等割 |
2,000円 | 1,500円 |
市民税 | 3,500円 | 3,000円 | |
国税(※森林環境税) | - | 1,000円 | |
合計 | 5,500円 | 5,500円 |
※紀の国森づくり税
平成19年4月1日からスタートした紀の国森づくり税の適用期間が、令和4年4月1日から5年間(令和4年度~令和8年度まで)、森林環境の保全等に要する経費の財源を確保するため延長されました。
※森林環境税
令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まり、市県民税均等割に併せて森林環境税1,000円が課税されます。
所得割の税率(総合課税分)
前年の所得金額から、所得控除額(配偶者控除等)を差引いた額に、税率を乗じて計算します。
市民税(税率) | 県民税(税率) |
6% | 4% |
<計算方法>
⇒市民税の算出所得割額=課税総所得金額×6%
⇒県民税の算出所得割額=課税総所得金額×4%
用語集
市民税・県民税で使われる用語を解説しています。
申告及び納税方法
申告について
毎年1月1日(賦課期日)に市内に住んでいる人は、前年中の所得を3月15日までに申告しなければなりません。ただし、所得税の確定申告をされた人、または所得が給与のみで勤務先から給与支払報告書が市役所に提出されている人は申告の必要がありません。
※前年中の所得がない場合は申告義務はありませんが、国民健康保険や後期高齢者医療保険に加入している人、市民税・県民税の所得証明書等の発行が必要な人、国民年金保険料免除申請をする人、児童扶養手当を受ける人、公営住宅の手続きをされる人等は、市民税・県民税の申告が必要です。(申告をしていないと、証明書の発行や各種手続きができない場合があります。)
種類 |
市民税・県民税申告書 |
市民税・県民税申告書(収支内訳書) |
市民税・県民税申告書(分離課税等用) |
徴収方法
普通徴収
市役所から納税通知書が送付され、通常6月・8月・10月・12月の4回の納期に分けて各個人で納付いただく方法
給与からの特別徴収
事業者(給与支払者)が、市役所から送付された税額通知書により従業員等の毎月の給与から天引きし、6月から翌年5月までの12回に分けて納税する方法
公的年金からの特別徴収
年金支払者(日本年金機構など)が、4月1日時点で65歳以上の公的年金受給者の公的年金に係る市民税・県民税を公的年金の支給時に天引きし納税する方法
市民税・県民税納期限
納期限については、市税納期限一覧表をご覧ください。
証明書について
種類 | 必要なもの | 手数料 | 申請書様式 |
課税(非課税)所得証明書 | 本人確認書類
|
1通200円 | 各種証明書交付申請書 |
非課税証明書 (文章での証明) |
本人確認書類
|
1通200円 | 各種証明書交付申請書 |
児童手当用所得証明書 | 本人確認書類
|
1通200円 | 各種証明書交付申請書 |
納税証明書 | 本人確認書類
|
1通200円 | 各種証明書交付申請書 |
コンビニ交付サービス
課税(非課税)所得証明書をマイナンバーカードによりコンビニ等で取得することができます。
郵送による申請
市県民税の各種証明書の交付を郵送により申請することができます。
市民税・県民税Q&A
市民税・県民税に関してよくある質問とその回答を紹介しています。
※個人市県民税について詳しくは、最新版の「令和6年度版市民税・県民税のあらまし(480KB)」をご覧ください。
あらましのバックナンバー
総務部 税務課 市民税係 TEL 0736-62-2141(内線141~144)