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確定申告等の医療費控除についてのお知らせ

医療費控除の適用を受けるための手続き

医療費控除の適用を受けられる方は、申告書を提出する際に「医療費控除の明細書」(様式と記載例PDFファイル(1023KB)このリンクは別ウィンドウで開きます)又は「医療費通知の原本(保険者番号及び被保険者等記号・番号部分がある場合は、その番号部分を復元できない程度に塗りつぶしてください。)」の添付が必要です。領収書の添付では控除を受けられません。
ただし、明細書の記載内容の確認のため、確定申告期限等から5年間、税務署又は市役所から領収書(医療費通知に係るものを除きます。)の提示又は提出を求める場合がありますので、領収書はご自宅等で保管してください。

医療費通知を添付すると明細書の「医療費の明細」欄の記載を省略できます

医療費通知を添付すると、明細書の「医療費の明細」欄の記載を省略できます。医療費通知を添付し明細の記載を省略する場合は、作成した医療費控除の明細書とともに医療費通知も添付してください。

※医療費通知とは、医療保険者が発行する医療費の額等を通知する書類で、

  1. 被保険者等の氏名
  2. 療養を受けた年月
  3. 療養を受けた者
  4. 療養を受けた病院・診療所・薬局等の名称
  5. 被保険者等が支払った医療費の額
  6. 保険者等の名称

がすべて記載されたものをいいます。「医療費のお知らせ」などです。

(注)経過措置として、平成29年分から令和元年までの確定申告及び平成30年度から令和2年度までの市民税・県民税の申告については、医療費の領収書の添付又は提示によることもできます。

医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)の適用を受けるための手続き

健康の保持増進及び疾病の予防への取組として(※1)一定の取組を行っている申告者が、平成29年1月1日から令和8年12月31日までの間に、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る(※2)対象医薬品の購入額が年間1万2,000円を超えた場合、超えた分の金額(上限8万8,000円)をその年分の総所得金額等から控除できます。
従来の医療費控除との選択適用となり、併用はできません。また、選択した控除を、更正の請求や修正申告において、変更することはできません。

(※1)一定の取組に該当する取組は以下のとおりです。

  • 保険者(健康保険組合、市区町村国保等)が実施する健康診査【人間ドッグ、各種健(検)診等】
  • 市区町村が健康増進事業として行う健康診査【生活保護受給者等を対象とする健康診査】
  • 予防接種【定期接種、インフルエンザワクチンの予防接種】
  • 勤務先で実施する定期健康診断【事業主検診】
  • 特定健康診査(いわゆるメタボ検診)、特定保健指導
  • 市区町村が健康増進事業として実施するがん検診

(※2)セルフメディケーション税制の対象となる商品には、購入の際の領収書等にセルフメディケーション税制の対象商品である旨が表示されています。対象となる医薬品の具体的な品目一覧は、厚生労働省ホームページに掲載の「対象品目一覧」をご覧ください。

申告時に添付又は提示が必要な書類

令和3年分以後の確定申告書又は、令和4年度分以後の市民税・県民税申告書

(1)セルフメディケーション税制の明細書(添付)(様式と記載例PDFファイル(611KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

令和4年1月1日以後は、(2)適用を受ける年分において一定の取組を行ったことを明らかにする書類(添付又は提示)は不要となりましたが、確定申告期限等から5年間、税務署又は市役所から提示又は提出を求める場合がありますので、書類はご自宅等で保管してください。

令和2年分以前の確定申告書又は、令和3年度分以前の市民税・県民税申告書

(1)セルフメディケーション税制の明細書(添付)(様式と記載例PDFファイル(569KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

(2)適用を受ける年分において一定の取組を行ったことを明らかにする書類(添付又は提示)

  1. 氏名
  2. 取組を行った年
  3. 「事業を行った保険者」、「事業者若しくは市区町村の名称」又は「取組に係る診療を行った医療機関の名称若しくは医師の氏名」

の記載があるものに限ります。たとえば次の書類です。

  • インフルエンザの予防接種又は定期予防接種(高齢者の肺炎球菌感染症等)の領収書又は予防接種済証
  • 市区町村のがん検診の領収書又は結果通知表
  • 職場で受けた定期健康診断の結果通知表(「定期健康診断」という名称又は「勤務先(会社等)名称」が記載されている必要があります。)
  • 特定健康診査の領収書又は結果通知表(「特定健康診査」という名称又は「保険者名(ご加入の健康保険組合等の名称)」が記載されている必要があります。)
  • 人間ドックやがん検診を始めとする各種健診(検診)の領収書又は結果通知表(「勤務先(会社等)名称」「保険者名(ご加入の健康保険組合等の名称)」が記載されている必要があります。)

※上記(1)は、経過措置として、平成29年分から令和元年分までの確定申告については、領収書などを確定申告書に添付するか、確定申告書を提出する際に提示することにより明細書の添付に代えることもできます。明細書の記入内容を確認するため、確定申告期限等から5年間、税務署又は市役所から領収書などの提出又は提示を求めることがあります。領収書などは、ご自宅等で保管してください。
※上記(2)の結果通知表は、健診結果部分を黒塗り又は切取りなどをした写しで差し支えありません。

「通常の医療費控除」と「医療費控除の特例」は選択適用のため、重複して適用することはできません。どちらの控除を受けるかは申告される方が自ら選択する必要があります。(国税庁のウェブサイト

このページに関するお問合せ先
総務部 税務課 市民税係  TEL 0736-62-2141(内線141~144)
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最終更新日:202414
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