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令和6年度の主な税制改正について

住宅ローン控除の拡充

子育て世帯および若者夫婦世帯における借入限度額の上乗せ

令和6年限りの措置として、現下の急激な住宅価格の上昇等の状況を踏まえ、子育て世帯(19歳未満の子を有する世帯)および若者夫婦世帯(夫婦のいずれかが40歳未満の世帯)における借入限度額の上乗せを行います。※所得税額から控除しきれない額については、改正前と同じ控除限度額の範囲内で個人住民税額から控除されます。

認定住宅等の新築等をして令和6年中に居住の用に供した場合の借入限度額

住宅の区分 改正後 改正前
認定長期優良住宅・認定低炭素住宅 5,000万円 4,500万円
ZEH水準省エネ住宅 4,500万円 3,500万円
省エネ基準適合住宅 4,000万円 3,000万円
新築住宅の床面積要件の緩和

新築住宅の床面積要件を40平方メートル以上に緩和する措置について、合計所得金額が1,000万円以下の人に限り、建築確認の期限が令和6年12月31日まで延長されます。

詳しくは、国税庁HPこのリンクは別ウィンドウで開きますをご覧ください。

このページに関するお問合せ先
総務部 税務課 市民税係 TEL 0736-62-2141(内線141~144)
最終更新日:2024116
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