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東日本大震災における原子力発電所の事故による被害を受けられた方へ

東日本大震災における原子力発電所の事故による被害を受けられた方は、次の市税の軽減措置等を受けられます。
軽減措置等を受けるためには、手続が必要となる場合もあります。

固定資産税・都市計画税の軽減、減免措置

警戒区域内にあった住宅用地や家屋に代わる土地・家屋を取得した場合、固定資産税・都市計画税の軽減措置を受けることができます。また、被害にあわれた方の状況に応じて、税の減免を受けることができます。

軽自動車税の非課税、減免措置

警戒区域内にあった軽自動車で自動車検査証の返納等がなされた軽自動車には、平成23年3月11日にさかのぼって軽自動車税は課されません。また、警戒区域内にあった自動車・軽自動車で永久抹消登録等がなされたものに代わる軽自動車を取得した場合、平成25年度分までの軽自動車税が非課税となります。また、被害にあわれた方の状況に応じて、税の減免を受けることができます。

このページに関するお問合せ先
総務部 税務課 市民税係  TEL 0736-62-2141(内線141~144)
総務部 税務課 固定資産税係  TEL 0736-62-2141(内線145~147)
最終更新日:2016328
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