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令和4年度の主な税制改正について

住宅ローン控除の延長と変更点

「令和5年度以降の個人住民税について適用」

所得税における住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の延長・見直しに伴い、所得税額から控除しきれない額を控除限度額内において個人住民税から控除(住宅借入金等特別税額控除)する制度が改正されます。個人住民税における主な改正は次のとおりとなります。

居住年 現行制度
平成26年4月~令和3年12月
改正
令和4年1月~令和7年12月
控除限度額 所得税の課税総所得金額等の7%
(最高13.65万円)※1
所得税の課税総所得金額等の5%
(最高9.75万円)※2

※1 住宅に係る消費税等の税率が8%又は10%である場合の金額です。
※2 令和4年中の居住で特例の延長等に該当する場合は、7%(最高13.65万円)
(参考)所得税の住宅ローン控除

  入居年
R4 R5 R6 R7










長期優良住宅・
低炭素住宅
5,000万円 4,500万円
ZEH水準省エネ住宅
4,500万円 3,500万円
省エネ基準適合住宅 4,000万円 3,000万円
その他の住宅 3,000万円 2,000万円
※R6以降建築確認
(新築):対象外



長期優良住宅・低炭素住宅・ZEH水準省エネ住宅・省エネ基準適合住宅

3,000万円
その他の住宅 2,000万円
控除期間 新築・買取再販 13年
※R6・7入居の「その他の住宅」については10年
既存住宅 10年
所得要件 合計所得金額2,000万円以下
床面積要件 50平方メートル以上
※R5以前建築確認(新築):40平方メートル以上50平方メートル未満(所得要件:合計所得金額1,000万円以下)

詳しくは、国税庁HPこのリンクは別ウィンドウで開きますをご覧ください。

上場株式等の配当所得等に係る課税方式の一致について

「令和6年度以降の個人住民税について適用」

上場株式等の配当所得等については、所得税と個人住民税において異なる課税方式の選択が可能とされてきましたが、金融所得課税は、所得税と個人住民税が一体として設計されてきたことなどを踏まえ、公平性の観点から、所得税と個人住民税の課税方式を令和6年度個人住民税(令和5年分確定申告)から一致させることとなります。

商業地等の土地に係る固定資産税・都市計画税の負担調整措置について

「令和4年度の固定資産税等について適用」

令和4年度に限り、商業地等(負担水準が60%未満の土地に限ります。)の令和4年度の課税標準額を、令和3年度の課税標準額に令和4年度の評価額の2.5%(現行:5%)を加算した額(ただし、当該額が、評価額の60%を上回る場合には60%相当額とし、評価額の20%を下回る場合には20%相当額とします。)とする措置が講じられました。

このページに関するお問合せ先
総務部 税務課 市民税係  TEL 0736-62-2141(内線141~144)
総務部 税務課 固定資産税係  TEL 0736-62-2141(内線145~147)
最終更新日:2023317
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