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東日本大震災により被害を受けられた方へ 税金関係のお知らせ

東日本大震災により被害を受けた方は、所得税の軽減・免除が受けられ、税務署で手続を行うことで所得税が還付となる場合があります。そのほか、源泉所得税の徴収猶予や還付、廃車となった自動車の自動車重量税の還付などの特例があります。詳しくは、最寄りの税務署にお問い合わせいただくか、国税庁ホームページこのリンクは別ウィンドウで開きますをご覧ください。

また、地方税についても、住民税、固定資産税、自動車税等の特例があります。

このページに関するお問合せ先
総務部 税務課 市民税係  TEL 0736-62-2141(内線141~144)
最終更新日:2016328
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