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令和7年度の主な税制改正について

※改正は令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の個人住民税から適用されます。

給与所得控除の見直し

物価上昇への対応とともに、就業調整にも対応するとの観点から、最低保障額を55万円から65万円に10万円引き上げます。

対象者

給与等の収入金額が190万円以下の方

給与所得控除額(改正された範囲)

給与等の収入金額 控除額(改正後) 控除額(改正前)
162万5,000円以下 65万円 55万円
162万5,000円超 180万円以下 給与等の収入金額×40%-10万円
180万円超 190万円以下 給与等の収入金額×30%+8万円

給与等の収入金額190万円超の場合の給与所得控除額に改正はありません。

大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設

特定扶養控除に関して、控除対象となる大学生年代の子等(19歳以上23歳未満)の所得要件を拡大するとともに、一定の所得を超えた場合でも親等が受けられる控除額が段階的に逓減する仕組みを導入します。

対象者

以下のいずれにも該当する方と生計を一にする納税義務者

  • 年齢19歳以上23歳未満の親族(配偶者及び青色事業専従者等を除く)
  • 合計所得金額が58万円超123万円以下
  • 控除対象扶養親族に該当しない

控除額

特定親族の合計所得金額 特定親族特別控除額
58万円超 95万円以下 45万円
95万円超 100万円以下 41万円
100万円超 105万円以下 31万円
105万円超 110万円以下 21万円
110万円超 115万円以下 11万円
115万円超 120万円以下 6万円
120万円超 123万円以下 3万円

各種扶養控除等に係る所得要件の引き上げ

各種扶養控除等の適用を受ける場合における所得要件額が10万円引き上げられます。

所得要件

控除の種類 対象者・要件とされる所得 改正後 改正前
障害者控除(親族等が障害者の場合) 生計を一にする障害者である配偶者又は親族等の合計所得金額 58万円以下 48万円以下
寡婦控除(離婚の場合) 生計を一にする親族等の合計所得金額 58万円以下 48万円以下
ひとり親控除 生計を一にする子の総所得金額等 58万円以下 48万円以下
勤労学生控除 勤労学生の合計所得金額 85万円以下 75万円以下
配偶者控除 同一生計配偶者の合計所得金額 58万円以下 48万円以下
配偶者特別控除 生計を一にする配偶者(青色事業専従者等を除く)の合計所得金額 58万円超~
133万円以下
48万円超~
133万円以下
扶養控除 扶養親族の合計所得金額 58万円以下 48万円以下
特定親族特別控除 対象者※の合計所得金額 58万円超~
123万円以下

※生計を一にする19歳以上23歳未満の親族等(配偶者及び青色事業専従者等を除く)で控除対象扶養親族に該当しない者

このページに関するお問合せ先
総務部 税務課 市民税係 TEL 0736-62-2141(内線141~144)
最終更新日:2025916
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