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給与支払報告書の提出について

前年中に給与や賃金等の支払いをした個人・法人は、各年の1月1日現在(前年中に退職した場合は、退職した日時点)に居住する市区町村長あてに給与支払報告書を提出する義務があります。(地方税法第317条の6第1項)

対象者

  • 1月1日現在、岩出市に住所のある方で、該当年中に給与等を支払った方の全員分(中途退職の方、アルバイト・パート・役員の方を含む)の給与支払報告書を提出してください。
  • 個人事業主(青色申告者)が事業専従者に支払った給与についても提出してください。
  • 個人で確定申告される方についても給与支払報告書の提出が必要です。

提出書類(紙媒体で提出する場合)

  • 総括表:提出する市区町村ごとに1枚必要です。
  • 給与支払報告書(個人別明細書):受給者1人につき1枚必要です。
  • 普通徴収切替理由書:退職者・乙欄適用者以外で普通徴収対象者がいる場合に必要です。
  • 個人事業主の方は、個人番号(マイナンバー)確認書類及び身元確認書類の提示または提出(確認書類またはその写し)が必要です。

提出期限

各年の1月31日まで(31日が土曜日・日曜日の場合は、2月の第1月曜日が提出期限)

提出方法

eLTAX(エルタックス)で提出する場合

eLTAX(エルタックス)とは、給与支払報告書の提出等の地方税の手続きに関するデータを、インターネットを利用し安全に送信できるシステムです。岩出市では、eLTAX(エルタックス)による給与支払報告書の提出を推進しています。給与支払報告書をeLTAX(エルタックス)で提出した場合、希望するすべての特別徴収義務者へ特別徴収税額決定通知書を電子データで提供します。 

市民税・県民税の特別徴収に係る特別徴収税額通知書の電子データでの提供について

eLTAXまたは光ディスク等による給与支払報告書等の提出義務基準引き下げについて                                                                                           

                      エルタックス 

※令和3年度から給与支払報告書(総括表)送付の対象事業者(給与支払者)を見直しています。給与支払報告書をeLTAX(エルタックス)にて提出いただいた事業者(給与支払者)には、給与支払報告書(総括表)を送付しておりません。

光ディスク等(CD・DVD等)で提出する場合

光ディスク等に給与支払報告書データを書き込み、電子媒体を郵送または窓口へ提出する方法です。

光ディスク等による提出については事前の申請が必要となりますので、下記より承認申請書をダウンロードし、必要事項を記入のうえ提出してください。

●提出するもの

給与支払報告書の光ディスク等による承認申請書ワードファイル(20KB)

●規格等

光ディスク等により給与支払報告書を提出する場合の規格等について(総務省ウェブサイト)

送付先(提出場所)

〒649-6292 和歌山県岩出市西野209番地

岩出市役所 総務部 税務課 市民税係 あて

提出の際の注意点について

  1. 該当年度分の給与支払報告書(個人別明細書)をご使用ください。
  2. 「普通徴収切替理由書(兼仕切紙)」の添付がない場合は、全従業員が特別徴収になります。
  3. 年の途中に退職した方で、給与支払金額が30万円未満の方の場合は提出の義務はありませんが、公平、適正な課税のために提出をお願いします。
  4. すでに提出した「給与支払報告書」を訂正する場合は、給与支払報告書の摘要欄に訂正分と朱書きし、訂正内容を簡潔に記載のうえ、総括表を添え、訂正該当者の方のみ提出してください。

給与支払報告書(個人別明細書)の記入の際の注意点について

  1. 受給者の氏名のフリガナ、生年月日、個人番号は必ずご記入ください。(同姓同名の間違い防止のため)
  2. 住所欄には、該当年度の1月1日現在の住所(退職された方は退職時のもの)を記載してください。居住地と住民登録地が異なる場合には、摘要欄に住民登録地をご記入ください。
  3. (源泉)控除対象配偶者及び扶養親族の個人番号についてもご記入ください。
  4. 摘要欄には、「前事業所名・前職分給与・社会保険料額・源泉徴収税額」、「普通徴収への切替理由a~d」を記入してください。
  5. 16歳未満の扶養親族については、被扶養者記入欄の16歳未満の扶養親族欄に、人数を必ず記入してください。
  6. 生命保険料控除がある場合は、必ず支払額を記載してください。

その他の注意点について

普通徴収が認められる理由は下記のとおりです。また、eLTAX(エルタックス)を利用される場合、下記切替理由a~dいずれかを摘要欄の最初に入力するとともに、普通徴収欄にチェックを入力してください。その場合、普通徴収切替理由書の提出は不要です。※入力がない場合は特別徴収になります。

普通徴収への切替理由区分

略号 普通徴収への切替理由(下記の4項目以外の理由は不可)
a 退職者又は給与支払報告書を提出した年の5月31日までの退職予定者
b 給与が少なく、個人住民税を特別徴収しきれない者(給与不足)
c 給与の支払期間が不定期(例:給与の支払が毎月でない)
d 他から支給される給与から個人住民税が特別徴収されている者(乙欄適用者)
このページに関するお問合せ先
総務部 税務課 市民税係 TEL 0736-62-2141(内線141~144)
最終更新日:2022129
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