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公的年金からの市民税・県民税(住民税)の特別徴収について

4月1日現在65歳以上の年金受給者で、前年中の公的年金等の所得に係る市民税・県民税の納税義務のある方については、公的年金から市民税・県民税が引き落とされます(公的年金からの特別徴収)。

ただし、以下の方については、対象となりません。

  • 介護保険料が年金から特別徴収されていない方
  • 特別徴収される市民税・県民税額が老齢基礎年金等の額を超える方 など

公的年金からの特別徴収の対象となる方には、毎年6月に税額決定通知書を送付します。公的年金等に係る所得のみで納付書が同封されていない方は、公的年金から特別徴収されますので、ご自身で納付する必要はありません。

公的年金からの特別徴収が停止になる場合

  • 公的年金が支給停止になったとき など

普通徴収(ご自身で納付書や口座振替で納付)に変更になります。

納付の方法

納付方法によって、納めていただく年税額が変わることはありません。

公的年金等に係る所得のみの場合

(例)市民税・県民税の年税額が、初年度60,000円で、次年度57,000円の場合

初年度の納め方(はじめて公的年金からの特別徴収される方)

  納付書等で納める
普通徴収
公的年金から引き落とし
特別徴収(本徴収)
合計
6月 8月 10月 12月 2月
税額(円) 15,000 15,000 10,000 10,000 10,000 60,000
算出方法 4分の1 4分の1 6分の1 6分の1 6分の1

6月と8月は年税額の4分の1ずつを納付書等で納めていただきます。10月・12月・2月は年税額の6分の1ずつを特別徴収します。

次年度以降の納め方(前年度から引き続き公的年金からの特別徴収されている方)

  公的年金から引き落とし 合計
特別徴収(仮徴収) 特別徴収(本徴収)
4月 6月 8月 10月 12月 2月
税額(円) 10,000 10,000 10,000 9,000 9,000 9,000 57,000
算出方法 前年度の年税額の6分の1ずつ 本年度の年税額の残り3分の1ずつ

4月・6月・8月は、昨年度の年税額の2分の1に相当する額を3等分した税額を特別徴収します。10月・12月・2月は、年税額から4月・6月・8月の税額を差し引いた残りの税額を特別徴収します。

※平成29年4月開始の仮徴収から年間の特別徴収税額の平準化がはかられています。

年金所得と給与所得がある場合

給与分は給与から、年金分は年金から、それぞれ特別徴収されます。

*65歳未満の公的年金等の受給者は、年金所得に係る市民税・県民税額についても給与から特別徴収することができます。

公的年金からの特別徴収についてのご質問

詳しくは、公的年金からの市民税・県民税の特別徴収についてQ&Aをご覧ください。

このページに関するお問合せ先
総務部 税務課 市民税係  TEL 0736-62-2141(内線141~144)
最終更新日:20211213
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