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確定申告が不要の方でも、市県民税の申告が必要な場合があります

所得税法の改正により、平成23年分の所得税の確定申告から、その年中の公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、所得税の確定申告書の提出が不要となりました(この場合であっても、所得税の還付を受けるための確定申告書を提出することはできます。)。

なお、確定申告書の提出が不要の方であっても、「公的年金等の源泉徴収票」に記載されていない社会保険料控除、生命保険料控除などの各種控除の適用を受ける場合や、公的年金等に係る雑所得以外の所得がある場合は、市県民税の申告が必要となります。

公的年金所得者のための確定申告・市県民税申告判定図

確定申告・市県民税申告判定図の画像

(注)平成27年分以降は、外国の公的年金等を受給している方は、この制度の適用はできません。

このページに関するお問合せ先
総務部 税務課 市民税係  TEL 0736-62-2141(内線141~144)
最終更新日:2017913
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