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上場株式等の配当所得等における課税方式の選択について(令和6年度分以後廃止)

上場株式等の配当所得や特定口座内の上場株式等の譲渡所得について、所得税と異なる課税方式(申告不要制度、総合課税、申告分離課税)を選択する場合は、税務署へ必要事項を記載した確定申告書を提出するか、市民税・県民税の納税通知書が送達されるまでに市民税・県民税の申告書を提出してください。

(例)

  • 所得税は総合課税を選択
  • 市民税・県民税は申告不要制度を選択 

※あくまで申告者の自己責任のもと、課税方式(申告不要制度、総合課税、申告分離課税)を選択してください。

なお、令和4年度税制改正により、令和6年度(令和5年分の所得)から、所得税と市民税・県民税の課税方式を一致させることとなり、異なる課税方式を選択することができなくなります。

確定申告書により課税方式の選択をする場合

令和3年分から上場株式等の配当所得や特定口座内の上場株式等の譲渡所得の全てを、市民税・県民税において申告不要とする場合は、税務署へ必要事項を記載した確定申告書(第二表「住民税・事業税に関する事項」の「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」の欄に「〇」を記入)を提出すれば、市民税・県民税申告書を提出することなく、申告不要とすることができます。

住民税に関する事項

なお、市民税・県民税において全てを申告不要と選択する以外で、所得税と異なる課税方式を選択する場合には、従来通り確定申告書とは別に市民税・県民税申告書を提出してください。

市民税・県民税申告書により課税方式の選択をする場合

所得税と異なる課税方式を選択する場合、市民税・県民税の納税通知書が送達される日までに、確定申告書とは別に「市民税・県民税申告書」を岩出市税務課へご提出ください。

申告書類
  • 市民税・県民税申告書
    (●課税方式の選択に関する事項の「□所得税と異なる課税方式を選択します。」に「✔」を記入してください。)
  • 確定申告書の控えの写し
  • 配当所得・譲渡所得等に関する写し(特定口座年間取引報告書・支払通知書など)

申告した場合の影響について

申告不要である上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等(源泉徴収を選択した特定口座分)を申告した場合、扶養控除や配偶者控除の適用、非課税判定や国民健康保険税、後期高齢者医療制度(窓口負担割合を含む)、介護保険の保険料の算定、保育料の算定、その他行政サービス等の基準となる合計所得金額総所得金額等に加算されますので、ご注意ください。 

このページに関するお問合せ先
総務部 税務課 市民税係 TEL 0736-62-2141(内線141~144)
最終更新日:20231121
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