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用語集

岩出市のウェブサイト、広報紙、市民税・県民税のあらまし等で使われる用語について解説します。

なお、掲載している内容は、特に年度を明記している場合を除いては、最新年度課税分の市民税・県民税についてのものです。

⇒五十音順

繰越控除 控除対象配偶者 合計所得金額
所得税の限界税率 人的控除 生計を一にする
総合課税 総所得金額等 同一生計配偶者
扶養親族 分離課税  

繰越控除

その年に発生した、損益通算を行っても控除しきれない損失額(純損失)や、雑損控除で控除しきれない損失額(雑損失)を、申告により、翌年以降3年間にわたり各年の所得金額から控除することをいいます。

控除対象配偶者

同一生計配偶者のうち、前年の合計所得金額が1,000万円以下である人の配偶者のことをいいます。

合計所得金額

事業所得、給与所得、雑所得(公的年金等にかかる所得など)、配当所得、不動産所得などの所得金額を合計した金額で、純損失または雑損失等の繰越控除を適用する前の金額のことをいいます。なお、土地・建物等の譲渡所得など、他の所得と分離して課税される所得も含みます。

土地・建物等の譲渡所得など、分離課税の所得については特別控除適用前の所得金額で計算します。

分離課税の対象となる退職所得は含まれません。

上場株式等の配当所得や、源泉徴収を選択した特定口座内の上場株式等の譲渡所得は、申告すると合計所得金額に含まれます。

所得税の限界税率 

市民税・県民税のあらましにおいて、寄附金税額控除の計算にでてくる用語「所得税の限界税率」についての解説です。

所得税は累進課税方式をとっており、下表のように課税対象所得の区分ごとに異なる税率を適用しています。ここでいう限界税率とは、寄附金税額控除の特例控除を受けようとする人の、所得税で適用されるとみなされる最も高い税率を指します。

(平成27年分以降)

課 税 所 得 金 額 税率
~ 1,949,000円 5%
1,950,000円 ~ 3,299,000円 10%
3,300,000円 ~ 6,949,000円 20%
6,950,000円 ~ 8,999,000円 23%
9,000,000円 ~ 17,999,000円 33%
18,000,000円 ~ 39,999,000円 40%
40,000,000円~ 45%

人的控除

所得から差し引かれる所得控除のうち、「人」に関する配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、ひとり親控除(令和3年度から適用)、寡婦控除、寡夫控除(令和2年度以前で適用)、障害者控除、勤労学生控除、基礎控除のことをいいます。前年の12月31日(前年に死亡した場合には、その死亡の日)の現況において判定します。

生計を一にする

日常の生活の資をともにすることをいいます。必ずしも同居している必要はありません。

たとえば、勤務、修学、療養等のため日常は同居していない親族が、余暇には起居をともにすることを常例としている場合や、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合は「生計を一にする」ものとして取り扱われます。

なお、同居している親族については、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。

総合課税

給与所得や公的年金等の雑所得、不動産所得など、前年中の所得金額は原則、すべて合算して税額を計算します。これを「総合課税」といいます。

分離課税

総所得金額等

合計所得金額から、純損失または雑損失等の繰越控除を適用した後の金額のことをいいます。繰越控除がない場合は、合計所得金額と同額になります。

同一生計配偶者

前年の12月31日(前年に死亡した場合には、その死亡の日)の現況において、次の1~3のいずれにもあてはまる配偶者のことをいいます。

  1. 納税義務者と生計を一にする配偶者
  2. 青色や白色申告者の事業専従者でない人
  3. 前年の合計所得金額が48万円(令和2年度以前は38万円)以下の人

扶養親族

前年の12月31日(前年に死亡した場合には、その死亡の日)の現況において、次の1~4のいずれにもあてはまる親族のことをいいます。

  1. 配偶者以外の親族(6親等内の血族、3親等以内の姻族)、児童福祉法の規定により里親に委託された18歳未満の児童、または老人福祉法の規定により養護受託者に委託された65歳以上の老人
  2. 納税義務者と生計を一にする人
  3. 青色や白色申告者の事業専従者でない人
  4. 前年の合計所得金額が48万円(令和2年度以前は38万円)以下の人

分離課税

前年中の所得金額は原則「総合課税」としてすべて合算して税額を計算します。しかし、土地・建物・株式等の譲渡所得や山林所得・退職所得等は特例として「総合課税」とは分離して、別の計算方法や税率で課税します。

これを「分離課税」といいます。

なお、土地・建物等の不動産の譲渡所得については、所有していた期間によって課税のしくみが異なり、所有期間が売った年の1月1日現在で5年を超えていれば長期譲渡に、5年以下であれば短期譲渡になります。

総合課税

このページに関するお問合せ先
総務部 税務課 市民税係 TEL 0736-62-2141(内線141~144)
最終更新日:202114
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