市県民税
個人市県民税
特別徴収について(事業所のみなさまへ)
申告について
- 確定申告が不要の方でも、市県民税の申告が必要な場合があります
- 確定申告等の医療費控除についてのお知らせ
- 上場株式等の配当所得等における課税方式の選択について(令和6年度分以後廃止)
- 国外居住親族に係る扶養控除について
Q&A
このページに関するお問合せ先
総務部 税務課 市民税係 TEL 0736-62-2141(内線141~144)
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