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東日本大震災による被災者の方へ

東日本大震災により被災された方に対して、次の税制上の特例措置があります。

住宅や家財などに損害を受けた場合の個人住民税の特例(雑損控除の特例)

東日本大震災により住宅や家財などが損失を受けた場合は、本人が市民税・県民税の申告を行うことにより、平成23年度分の市民税・県民税に係る所得から控除することにより軽減を受けることができます。(平成23年度分又は平成24年度分のいずれか選択することができます。)
また、申告した損失額が1年で控除しきれない場合の繰越期間を3年から5年に延長しています。
なお、所得税についても同様な特例措置がありますので、詳しくは、最寄りの税務署にお問い合わせください。

住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン減税)

住宅ローン控除の適用住宅が大震災により滅失等しても、平成25年度分市民税・県民税以降の残存期間の継続適用を受けることができます。

住居等に被害を受けた場合の固定資産税・都市計画税の特例

滅失・損壊した住宅の敷地についても、引き続き住宅用地として固定資産税の軽減措置を受けることができます。

被災した軽自動車等の代替軽自動車に係る軽自動車税の非課税

大震災により滅失・損壊した自動車・軽自動車に代わる軽自動車を取得した場合に、平成23年度~平成25年度までの軽自動車税が非課税となります。

※非課税にあたっては、「り災証明書」等証明する書類が必要です。

このページに関するお問合せ先
総務部 税務課 市民税係  TEL 0736-62-2141(内線141~144)
総務部 税務課 固定資産税係  TEL 0736-62-2141(内線145~147)
最終更新日:2016328
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