平成30年度の主な税制改正について
基礎控除の見直し
個人住民税の基礎控除に所得要件を創設し、現行の33万円の基礎控除を平成33年度(2021年度)分以後から次のように見直します。なお、この改正は、給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替であり、大多数の方について基礎控除を10万円引き上げる一方で、給与所得控除および公的年金等控除を10万円引き下げるものです。
前年の合計所得金額 | 基礎控除額 |
2,400万円以下 | 43万円 |
2,400万円超2,450万円以下 | 29万円 |
2,450万円超2,500万円以下 | 15万円 |
2,500万円超 | 適用なし |
個人住民税の非課税範囲の見直し
平成33年度(2021年度)分以後の個人住民税から障害者、未成年者、寡婦または寡夫に対する非課税措置の所得要件を135万円以下(現行:125万円以下)に引き上げるとともに、均等割および所得割の非課税限度額を10万円引き上げます。
【均等割非課税限度額の引上げ例】
扶養親族1名の場合、前年の合計所得金額が次の金額以下の場合は非課税になります。
現 行 28万円×(扶養親族1名+1)+16万8千円=72万8千円
改正後 28万円×(扶養親族1名+1)+10万円+16万8千円=82万8千円
市たばこ税の税率の改正
市たばこ税の税率を平成30年10月1日から3段階で引き上げます。
実施期間 | 市たばこ税の税率 |
現行 | 5,262円/1,000本 |
平成30年10月1日~ | 5,692円/1,000本 |
平成32年10月1日~ | 6,122円/1,000本 |
平成33年10月1日~ | 6,552円/1,000本 |
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総務部 税務課 市民税係 TEL 0736-62-2141(内線141~144)
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