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平成30年度の主な税制改正について

基礎控除の見直し

 個人住民税の基礎控除に所得要件を創設し、現行の33万円の基礎控除を平成33年度(2021年度)分以後から次のように見直します。なお、この改正は、給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替であり、大多数の方について基礎控除を10万円引き上げる一方で、給与所得控除および公的年金等控除を10万円引き下げるものです。

前年の合計所得金額 基礎控除額
2,400万円以下 43万円
2,400万円超2,450万円以下 29万円
2,450万円超2,500万円以下 15万円
2,500万円超 適用なし

個人住民税の非課税範囲の見直し

 平成33年度(2021年度)分以後の個人住民税から障害者、未成年者、寡婦または寡夫に対する非課税措置の所得要件を135万円以下(現行:125万円以下)に引き上げるとともに、均等割および所得割の非課税限度額を10万円引き上げます。

【均等割非課税限度額の引上げ例】

 扶養親族1名の場合、前年の合計所得金額が次の金額以下の場合は非課税になります。

現    行 28万円×(扶養親族1名+1)+16万8千円=72万8千円

改正後 28万円×(扶養親族1名+1)+10万円+16万8千円=82万8千円

市たばこ税の税率の改正

 市たばこ税の税率を平成30年10月1日から3段階で引き上げます。

実施期間 市たばこ税の税率
現行 5,262円/1,000本
平成30年10月1日~ 5,692円/1,000本
平成32年10月1日~ 6,122円/1,000本
平成33年10月1日~ 6,552円/1,000本
このページに関するお問合せ先
総務部 税務課 市民税係 TEL 0736-62-2141(内線141~144)
最終更新日:2018816
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