市税の滞納は絶対許されません!
納税の公平性を確保するため徴収を強化しています!
市の行政サービスやまちづくりは、市民の皆様に納めていただく税金が主な財源です。
税を納期限内に納付されない場合は、今後の財政運営に支障をきたす恐れがありますので、皆様、納期限内の納付にご協力をお願いします。
市税の徴収を強化しています。
市では、財政の基盤である市税収入の確保と納税の公平性の確保のため、滞納整理の強化に取り組んでいます。
納め忘れている方は、早急に納付されますようお願いします。
また、病気等の事情により、やむを得ず納期限内に納めることができない方は、放置しないで税務課納税係までご相談ください。
なお、市税を未納のまま放置しますと、預貯金・給与・生命保険・不動産等の差押えを実施する場合があります。
納付されない場合、滞納処分となります。
滞納処分の流れ
【滞納処分状況】
年度別 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
---|---|---|---|---|---|
件数 | 420件 | 410件 | 409件 | 353件 | 375件 |
差押額 | 3,148万円 | 3,063万円 | 2,953万円 | 3,652万円 | 2,677万円 |
納付が遅れると地方税法の規定により延滞金が課せられます。
本税を納期限までに納付されない場合は、納期限の翌日から延滞金が課せられます。
延滞金の計算は、原則として納期限の翌日から起算して完納する日までの期間に応じ、その未納の本税額に、下表の割合を乗じて得た額となりますので、納期限内の納付をお願いします。
- 延滞金率一覧
期間 | 納期限の翌日から1か月を経過する日 までの延滞金の割合 |
それ以降の延滞金の割合 |
平成11年12月31日まで | 7.3% | 14.6% |
平成12年1月1日~平成13年12月31日 | 4.5% | 14.6% |
平成14年1月1日~平成18年12月31日 | 4.1% | 14.6% |
平成19年1月1日~平成19年12月31日 | 4.4% | 14.6% |
平成20年1月1日~平成20年12月31日 | 4.7% | 14.6% |
平成21年1月1日~平成21年12月31日 | 4.5% | 14.6% |
平成22年1月1日~平成25年12月31日 | 4.3% | 14.6% |
平成26年1月1日~平成26年12月31日 | 2.9% | 9.2% |
平成27年1月1日~平成28年12月31日 | 2.8% | 9.1% |
平成29年1月1日~平成29年12月31日 | 2.7% | 9.0% |
平成30年1月1日~令和2年12月31日 | 2.6% | 8.9% |
令和3年1月1日~令和3年12月31日 | 2.5% | 8.8% |
令和4年1月1日~令和7年12月31日 | 2.4% | 8.7% |
このページに関するお問合せ先
総務部 税務課 納税係 TEL 0736-62-2141(内線151・152・153)
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