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令和5年1月から軽自動車税の納税確認が電子化されます!

令和5年1月から軽JNKS(Jidoshazei Nofu Kakunin System)が導入され、継続検査を受ける車両の納税状況を軽自動車検査協会がオンラインで確認できるようになります。
これにより、継続検査窓口での「納税証明書の提示」が原則不要になります。(3輪以上の軽自動車に限る)
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注意事項

  • 軽自動車税(種別割)に滞納がある場合には、車検を受けることができません。
  • 納付情報が軽JNKSに反映されるまで相応の日数を要します。納付後すぐに車検を受ける場合は、金融機関の窓口やコンビニエンスストアで納付を行い、納税通知書に添付されている納税証明書をご提示ください。(納税通知書以外の納付書で納付された方が、納付後すぐに車検を受ける場合は、領収書をご持参のうえ、税務課窓口で申請いただくと車検用納税証明書を取得することができます。)
  • 口座振替やスマートフォンアプリで納期内に納付された方に、軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)を郵送しておりましたが、令和5年度から郵送を廃止します。(3輪以上の軽自動車に限る)

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このページに関するお問合せ先
総務部 税務課 納税係 TEL 0736-62-2141(内線151・152・153)
最終更新日:2023413
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