養育費確保支援事業
ひとり親家庭の生活と子どもの健やかな成長のために大切な養育費の確保に向けた支援を行います。
1.公正証書等作成費用補助
養育費に関する公正証書の作成や家庭裁判所での調停等で必要な収入印紙、郵便切手代等を補助します。
対象者
岩出市にお住いのひとり親家庭の母又は父で、次のすべてを満たす方
- 児童扶養手当の支給を受けている又は同等の所得水準にあること
- 養育費の取決めに係る費用を負担していること
- 令和4年4月1日以降に作成された養育費の取決めに係る債務名義(強制執行認諾約款付公正証書、調停調書、確定判決等)を有していること
- 養育費の取決めの対象となる児童を現に扶養していること
- 過去に同一の児童を対象とした同内容の補助金、給付金等を支給されていないこと
給付対象費用
- 公証人手数料令に定められた公証人手数料
- 家庭裁判所の調停等申立てや裁判に要する収入印紙代
- 戸籍謄本等添付書類取得費用
- 連絡用の郵便切手代
給付額
上限3万円
申請期日と申請方法
公正証書等が作成された日(令和4年4月1日以後の日に限る)の翌日から6か月以内又はひとり親になった日の翌日から6か月以内のどちらか遅い方。必要書類を揃えて岩出市総合保健福祉センター子ども家庭課にお申込みください。
添付書類(公簿等によって確認することができる場合は、添付を省略できます)
- 申請者と扶養している児童の戸籍謄本又は抄本
- 世帯全員の住民票
- 児童扶養手当証書の写し(児童扶養手当を受給されていない場合は、申請者の所得証明書(※1))
- 給付対象となる費用の領収書等
- 養育費の取決めを交わした文書の写し(債務名義化した文書に限る)
(※1)申請月が1月から7月の場合は前々年分所得、8月から12月の場合は前年分所得の証明書が必要になります。
2.養育費保証契約締結費用補助
養育費保証契約を保証会社と締結する際の本人負担費用(保証料)を補助します。
対象者
岩出市にお住いのひとり親家庭の母又は父で、次のすべてを満たす方
- 児童扶養手当の支給を受けている又は同等の所得水準にあること
- 令和4年4月1日以降に保証会社と1年以上の養育費保証契約を締結していること
- 保証会社との養育費保証契約に係る費用を負担していること
- 養育費の取決めの対象となる児童を現に扶養していること
- 過去に同一の児童を対象とした同内容の補助金、給付金等を支給されていないこと
給付対象費用
保証会社と養育費保証契約を締結する際に要する費用のうち、保証料として本人が負担する費用(契約1年目に係る費用に限る)
給付額
上限5万円
申請期日と申請方法
養育費保証契約を締結した日(令和4年4月1日以後の日に限る)の翌日から6か月以内に、必要書類を揃えて岩出市総合保健福祉センター子ども家庭課にお申込みください。
添付書類(公簿等によって確認することができる場合は、添付を省略できます)
- 申請者と扶養している児童の戸籍謄本又は抄本
- 世帯全員の住民票
- 児童扶養手当証書の写し(児童扶養手当を受給されていない場合は、申請者の所得証明書(※1))
- 給付対象となる費用の領収書等
- 養育費の取決めを交わした文書の写し
- 保証会社と締結した養育費保証契約書の写し(保証期間が1年以上のものに限る)
(※1)申請月が1月から7月の場合は前々年分所得、8月から12月の場合は前年分所得の証明書が必要になります。
3.養育費強制執行費用補助
養育費の強制執行の申立て、債務者の財産開示手続き等に必要な費用を補助します。
対象者
岩出市にお住いのひとり親家庭の母又は父で、次のすべてを満たす方
- 児童扶養手当の支給を受けている又は同等の所得水準にあること
- 令和4年4月1日以降に民事執行法に基づく養育費の強制執行を裁判所に申立て、その強制執行が実施されていること
- 強制執行に要する費用を負担していること
- 強制執行に必要な養育費の取決めに係る債務名義(強制執行認諾約款付公正証書、調停調書、確定判決等)を有していること
- 強制執行に必要な養育費の取決めの対象となる児童を現に扶養していること
- 過去に同一の児童を対象とした同内容の補助金、給付金等を支給されていないこと
給付対象費用
- 裁判所への養育費の強制執行申立てに要する収入印紙代
- 戸籍謄本等添付書類取得費用
- 連絡用の郵便切手代
- その他申立てに必要な費用(当該費用を債務者へ請求しない場合に限る)
- 強制執行に係る財産開示手続き申立て費用及び第三者からの情報取得手続きの申立て費用
給付額
上限3万円
申請期日と申請方法
裁判所において強制執行の実施が決定された日(令和4年4月1日以後の日に限る)の翌日から6か月以内に、必要書類を揃えて岩出市総合保健福祉センター子ども家庭課にお申込みください。
添付書類(公簿等によって確認することができる場合は、添付を省略できます)
- 申請者と扶養している児童の戸籍謄本又は抄本
- 世帯全員の住民票
- 児童扶養手当証書の写し(児童扶養手当を受給されていない場合は、申請者の所得証明書(※1))
- 給付対象となる費用の領収書等
- 養育費の取決めを交わした文書の写し(債務名義化した文書に限る)
- 給付対象となる強制執行、当該強制執行に係る財産開示手続き、第三者からの情報取得手続きの実施を裁判所が決定したことを証する書類の写し
(※1)申請月が1月から7月の場合は前々年分所得、8月から12月の場合は前年分所得の証明書が必要になります。
留意事項
- 対象となるご本人が申請してください。
- 添付書類のうち、公簿により確認できるものは省略できる場合がありますので、申請にあたっては事前にお問合せください。
- 保証会社の紹介はできませんので、ご自身でお調べいただいた上で契約をお願いします。
生活福祉部 子ども家庭課 子育て支援係 TEL 0736-67-6324