飼い犬の登録について
目次
飼い犬の登録について
犬の所有者は、犬を取得した日(生後90日以内の犬を取得した場合は、生後90日を経過した日)から30日以内に、生涯に1回の登録申請をして鑑札の交付を受ける必要があります。生活環境課又は市の委託動物病院で交付を受けてください。
鑑札発行手数料3,000円が必要です。
狂犬病予防注射について
狂犬病は、人をはじめ、すべての哺乳類に感染します。今のところ治療法がなく、発症するとほぼ100%死に至る恐ろしい病気です。世界では毎年4~6万人が狂犬病により死亡しています。また、海外で犬に噛まれた人が、帰国後、狂犬病を発症し死亡するという事例もあります。日本で狂犬病を発生・蔓延させないためにも、必ず毎年1回狂犬病予防注射を受けさせて、狂犬病予防注射済票の交付を受ける必要があります。市の委託動物病院で注射を受けられた方は、その動物病院で交付を受けてください。市の委託動物病院以外で注射を受けられた方は、動物病院で発行される狂犬病予防注射済証を持参の上、生活環境課で狂犬病予防注射済票の交付を受けてください。
注射費2,700円(※令和元年10月1日から左記の額になります。)と狂犬病予防注射済票発行手数料550円が必要です。
市の委託動物病院
動物病院 | 院長 | 電話番号 | 住所 |
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西川動物病院 | 西川 悟 | 0736-62-6441 | 岩出市溝川202-3 |
じんペットクリニック | 蓬薹 仁志 | 0736-62-9523 | 岩出市中黒531-6 |
つるかめ動物病院 | 浅井 絵理 | 0736-67-6262 | 岩出市金池25-2 |
さくらペットクリニック | 川崖 徳文 | 0736-79-8881 | 岩出市桜台36-12 |
トリニティアニマルクリニック | 畑中 元希 | 0736-60-3939 | 岩出市堀口44-1 |
粉河どうぶつ病院 | 森 真隆 | 0736-73-7387 | 紀の川市東野65-1 |
吉岡犬・猫クリニック | 白井 知恵子 | 0736-77-7008 | 紀の川市尾崎234 |
山本動物病院 | 山本 尚志 | 0736-64-8717 | 紀の川市貴志川町長山141-1 |
やまうえ動物病院 | 山植 康弘 | 0736-78-2219 | 紀の川市東三谷162-1 |
フィール動物病院 | 北原 崇弘 | 0736-66-8220 | 紀の川市貴志川町長山277-206 |
メープル動物病院 | 中井 一道 | 073-464-1139 | 和歌山市六十谷35-15 |
こはる動物病院 | 久保 正仁 | 0736-69-0021 | 岩出市清水405-1 岩出駅前第1ビル1F |
ひらいけ動物病院 | 嶋本 良則 | 0736-67-7575 | 紀の川市貴志川町長原1051-10 |
各種料金は次のようになっています。
鑑札発行手数料 | 3,000円 |
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注射費 | 2,700円 (※令和元年10月1日からの額になります。) |
狂犬病予防注射済票発行手数料 | 550円 |
畜犬登録をした年度は合計6,250円かかりますが、次年度からは注射費と狂犬病予防注射済票発行手数料の3,250円がかかります。
※鑑札や狂犬病予防注射済票を亡失し、又は損傷した場合は再発行いたしますので、生活環境課で手続きをお願いします。
その場合の手数料は次のようになっています。
鑑札再発行手数料 | 1,600円 |
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狂犬病予防注射済票再発行手数料 | 340円 |
※鑑札や狂犬病予防注射済票は、必ず犬に着けておいてください。迷い犬になったときにその札番号から飼い主を特定するのに役立ちます。もし犬がいなくなったら、まず保健所や警察にお尋ねください。
4月の集合注射について
岩出市では、4月に公民館などで集合注射を行っています。
飼い犬登録をしている飼い主には、3月下旬に市から集合注射の案内が届きます。実施日時と場所を確認し、注意事項をよく読んでお越しください。案内が届かない場合は、3月号・4月号の市広報紙にて日時等をご確認ください。
犬の飼い方のマナー
- 犬は放し飼いをせず、つなぐか囲いの中で飼いましょう。
- きちんとしつけをして、無駄吠えしないようにさせましょう。
- 犬を飼育している場所は常に清潔にし、悪臭や毛の飛散を防ぎましょう。
- 排便(尿)は専用トイレを使い、決まった場所でするようにしつけをしましょう。また、自宅でトイレを済ませてから散歩に行くように習慣づけましょう。
- 散歩をするときは、必ず引き綱につないで放さないようにしましょう。また、フンを処理するためのビニール袋やスコップを持参し、フンは必ず持って帰りましょう。排尿は他人の門柱や壁などではさせないようにし、排尿後は水で流すようにしましょう。
- 子犬を望まないのであれば、飼い主の責任で避妊・去勢手術を受けさせましょう。避妊・去勢は、生殖器に関する病気の予防になるので、メリットもあります。
飼う前に最後まで責任を持って飼えるかどうかを検討しましょう
もし、やむを得ない理由で飼えなくなった場合は、できる限り新しい飼い主を見つけるように努めてください。どうしても新しい飼い主を見つけられない場合は有料で引き取りを行っていますので、保健所へご相談ください。
犬を譲り受ける場合
生活環境課に犬の登録事項変更届(飼い主の変更)を提出してください。変更届の用紙は、本市ウェブサイトの申請書ダウンロードのところから入り、犬の登録申請書のその他のところからダウンロードすることもできます。譲り受ける際は、以前の飼い主より犬鑑札と本年度の狂犬病予防注射済票も譲り受けてください。
転居・転入・転出のときの手続きについては、本市ウェブサイトの引っ越しのところをクリックしてご覧ください。
犬や猫に餌付けだけをしている方へ
野良犬や野良猫は、人間に危害を加えて予期せぬ事故を招いたり、ごみ置き場を荒らしたりと迷惑をかける可能性があります。また、特に猫は餌付けをすることで子孫を残そうと繁殖するので、飼ってもらえない不幸な猫を増やしてしまいます。餌付けだけをするのはやめて、飼うなら責任を持って最後まで飼いましょう。
飼い犬が死亡したときは
火葬をする場合
火葬は岩出クリーンセンターで行っていますので、鑑札と本年度の狂犬病予防注射済票を持参の上お越しください。(ただし、火葬依頼は、岩出市民の方に限り承ります。また、収骨はできませんので、収骨を希望される方は、ご自身で収骨のできるペット葬会社に火葬を依頼してください。)その際、死亡届を書いていただきますので、岩出クリーンセンターで死亡届を提出された方は、生活環境課への提出は必要ありません。
それ以外の場合
鑑札と本年度の狂犬病予防注射済票を持参の上生活環境課で死亡届を提出してください。死亡届の用紙は本市ウェブサイトの申請書ダウンロードのところからダウンロードすることもできます。
死亡している犬を見つけたら
道路など公共の場所において、「犬」の死骸がある場合は、生活環境課までご連絡ください。(私有地には取りに行けません。)
生活福祉部 生活環境課 TEL 0736-62-2141(内線182・185)