ホーム > 税務課 > 固定資産税 > 固定資産税関係Q&A

固定資産税関係Q&A

Q.年の途中で土地建物の売却があった場合の固定資産税はどうなりますか?

A.固定資産税は、その年の1月1日現在の登記簿に記載されている所有者(未登記家屋の場合は、実質所有者)に課税されます。所有者として登記されている人は、たとえ、年の途中で土地や建物を売却しても、その年度の税金は全額課税されます。このような場合、税金の支払い方法については、売主と買主の当事者間で事前に決めることになります。

Q.住宅の固定資産税が急に高くなったのですが、どうしてですか?

A.新築の住宅やアパートについては、床面積等の一定要件を満たすと税金が軽減されます。しかし、この軽減は期限が定められており、3階建て以上のマンションなどでは新築後5年間、それ以外の住宅では新築後3年間となっております。したがって、この期間を過ぎますと軽減措置がなくなり、本来の税額に戻り、高くなったように感じます。なお、長期優良住宅の認定を受けられた住宅等は、それぞれ軽減適用年数が2年間延長されます。

Q.家屋は、年々古くなってきていますが、なぜ家屋の固定資産税は下がらないのでしょうか?

A.家屋の評価額は、評価の対象となった家屋と同一のものを評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費に、家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価等をあらわした経年減点補正率を乗じて求められます。
評価額は、3年ごとの評価替えで見直しされることとなりますが、評価替えの結果、建築時からの資材費や労務費の上昇率による増加分が経過年数による減価分を上回った場合は、前年度まで適用されていたその家屋の評価額を上回ることになります。しかしながら、納税者の負担等を考慮し、前年度の評価額を上回るときは、前年度の評価額に据え置く措置をとることとしています。

Q.地価の下落によって土地の評価額が下がっているのに、税額が上がるのはなぜでしょうか?

A.固定資産税の税額は、土地の評価額を基にして算出される課税標準額に税率(1.4%)を掛けて算出します。土地の評価額は、平成6年度の評価替えの際に、地価公示価格や相続税など公的な土地評価との均衡を図るため、地価公示価格の7割をめどとして評価することとなりました。このため、評価額の上昇にあわせて課税標準額を引き上げると、納税者の税負担が急増することになりました。そこで、税額の著しい増加を防ぎ、税負担の上昇をなだらかにする調整措置(負担調整措置)が取られました。これにより、その後に土地の評価額が下がった場合でも、課税標準額は負担調整措置によって、評価額の一定割合まではなだらかに上昇することになり、これにつれて税額も上昇することになります。

Q.建物を取り壊したときの固定資産税の手続はどのようにするのでしょうか?

A.建物を取り壊したときは、壊した翌年からの税金がかからなくなりますので、税務課固定資産税係まで届出をお願いします。

Q.昨年、住宅を取り壊し駐車場にしましたが、固定資産税が高くなりました。なぜでしょうか?

A.住宅用地に対する課税標準の特例を受けられなかったためです。住宅やアパート等の敷地については、その税負担を特に軽減する必要があることから、課税標準の特例措置が設けられています。この特例を受けるためには、1月1日現在において土地を住宅の敷地として利用していることが必要です。この土地の場合、昨年住宅を取り壊したことにより、今年の1月1日現在、土地の利用状況が住宅の用地でなくなったため、今年度は、この特例が適用されないことになります。

Q.未登記家屋の所有者を変更した場合の固定資産税の納税義務者はどうなりますか?

A.未登記の家屋については、税務課での所有者確認はできませんので、所有者を変更されたときは、必ず税務課固定資産税係まで届け出てください。

Q.固定資産の所有者が今年5月に死亡しました。固定資産税はどのようになるのでしょうか?

A.相続人の方に納付していただくことになります。今年度分の固定資産税については、相続人が納税義務を引き継ぐことになり、残りの税額を納めていただくことになります。また、固定資産の名義を変更する場合は、法務局で相続登記の手続をしていただきます。相続登記を今年中に済ませた場合、来年度から新しい登記名義人に課税されます。何らかの事情により相続登記を行わない場合は、相続人全員が納税義務者となり連帯して納付していただくことになります。この場合、相続人を代表して固定資産税の納税通知書を受領していただく方を指定する届出(納税義務者の代表承継人の届出書)を提出していただきます。ただし、この届出は、固定資産税に関する手続ですので、相続登記や相続税の課税とは何ら関係がありません。

Q.昨年、建設業を営んでいる親類に依頼して、かなり安く家屋を建てることができました。しかし、市で決定された評価額は、実際に支払った金額と比べて、かなり高いものとなっているのはなぜでしょうか?

A.固定資産税における家屋の評価は、個人的な取得事情にかかわらず、総務大臣が定めた全国統一の「固定資産評価基準」によって評価額を求めるものとされています。具体的には、屋根・柱・壁・床・基礎などに使われている材料の種類や使用量、程度に応じて評価額を求めます。このように、家屋の評価額は、家屋の建築に必要な資材費や労務費などの建築費用のすべてを固定資産評価基準に基づいて求めることになりますので、実際にかかった建築費や購入金額などとの関連はありません。

Q.飲食店を開業しましたが、同業者から土地や建物のほかに厨房備品などに固定資産税がかかると聞きました。どのようなものが課税対象になるのですか?

A.固定資産税は、土地、家屋及び償却資産に対して課税することとされています。償却資産は、工場の機械設備や店舗の器具、備品等のように土地や家屋以外で事業の用に供することができる資産で、所得税法や法人税法の所得の計算上、減価償却の対象となるものをいいます。鉱業権、漁業権、特許権などの無形固定資産や自動車税、軽自動車税の課税対象となっている自動車などは除かれます。したがって、飲食店の場合には、厨房用品、冷蔵庫、いす、テーブル、カラオケセット、エアコン、看板などが課税の対象となりますので、償却資産の申告をお願いします。

Q.自然災害や火災によって土地や建物に被害を受けたとき、固定資産税は減額されないのでしょうか?

A.災害等により被害を受けたときは、その被害の状況によって、固定資産税を減額することができますので、税務課固定資産税係までご連絡ください。

Q.固定資産税の内容について疑問があります。どうすればよいのでしょうか?

A.納税通知書の内容に疑問がある場合には、税務課固定資産税係にお問い合わせください。なお、納税通知書の内容について不服がある場合は、その賦課決定があったことを知った日(納税通知書の送付を受けた日)の翌日から起算して3か月以内に、市長に対して審査請求をすることができます。ただし、固定資産の価格について不服がある場合は、市長に対する審査請求ではなく、固定資産評価審査委員会に対する審査の申出(納税通知書受付後3か月までの間※)となります。

Q.身体障害者に認定されているのですが、固定資産税は減免となりますか?

A.身体障害者の方の減免基準は、生活保護法に定める基準生活費内の生計維持者であるなど、税負担能力が喪失されている方が該当しますので、単に身体障害者に認定されていることだけでは、減免の対象とはなりません。

このページに関するお問合せ先
総務部 税務課 固定資産税係  TEL 0736-62-2141(内線145~147)
最終更新日:2023413
上に戻る

Copyright © Iwade city All rights reserved.