中小企業等経営強化法に基づく導入促進基本計画について
岩出市では、平成30年6月6日に施行された生産性向上特別措置法に基づく導入促進基本計画を策定し、平成30年6月15日付けで国の同意を受けました。
令和3年6月16日に生産性向上特別措置法が廃止され、根拠法令が「中小企業等経営強化法」に移管しました。
目的
経済産業省中小企業庁の調査によると、中小企業の業況は回復傾向となっていますが、労働生産性は伸び悩んでおり、大企業との差も拡大傾向にあります。今後、少子高齢化や人手不足、働き方改革への対応等厳しい事業環境を乗り越えるため、老朽化が進む設備を生産性の高い設備へと一新し、事業者自身が労働生産性の飛躍的な向上を図ることを目的としています。
概要
経済産業省中小企業庁では、中小企業の生産性革命のため、市町村の認定を受けた中小企業の設備投資を支援し、設備投資を通じて労働生産性の向上を図ることとしました。
岩出市内に所在する中小企業・小規模事業者が、労働生産性を向上させるために必要な生産、販売活動等の用に直接供される先端設備等の導入計画(先端設備等導入計画)を策定し、市が国から同意を受けた導入促進基本計画に適合する場合、計画の認定を受けることができます。
認定を受けた中小企業・小規模事業者は、税制支援や金融支援、国の補助金の優先採択等の支援措置を活用することができます。
岩出市の導入促進基本計画
岩出市の導入促進基本計画(215KB)をご覧ください。
※令和7年3月27日付けで、導入促進基本計画の変更について国の同意を受けました。
計画期間は、令和7年4月1日から令和9年3月31日となっております。
先端設備等導入計画
先端設備等導入計画とは、中小企業者が、(1)計画期間内に、(2)労働生産性を一定程度向上させるため、(3)先端設備等を導入するための計画です。
市が策定した「導入促進基本計画」に合致する場合に認定を受けることができます。
認定を受けられる中小企業者の規模
中小企業等経営強化法第2条第1項の規定により定義されている中小企業者が対象となります。
先端設備等導入計画の主な要件
先端設備等導入計画の主な要件は以下のとおりです。
先端設備等導入計画の主な要件
主な要件 | 内容 | |
計画期間 | 計画認定から3年間 | |
労働 生産性 |
計画期間において、基準年度*比で労働生産性が9%以上(年平均3%以上)向上すること *直近の事業年度末
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先端設備 等の種類 |
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接共される下記設備 【減価償却資産の種類】 機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物付属備品、 ソフトウエア |
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計画内容 |
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対象設備(固定資産税の特例)
商品の生産若しくは販売または役務の提供の用に直接供する設備であって、労働生産性が年平均3%以上、投資計画に投資利益率が5%以上の下記設備(認定経営革新等支援機関が確認)
【設備の種類等(最低取得価額)】
- 機械装置(160万円以上)
- 測定工具及び検査工具(30万円以上)
- 器具備品(30万円以上)
- 建物附属設備(60万円以上)家屋と一体となって効用をはたすものを除く
認定方法
岩出市へ計画の認定申請する前に、必ず「経営革新等支援機関」の事前確認が必要となります。
- 認定経営革新等支援機関については以下リンク先をご確認ください。
中小企業庁ホームページ(外部リンク) - 設備取得は、岩出市が「先端設備等導入計画」を認定した後となります。
先端設備等導入計画の新規申請時に必要となる書類
岩出市独自様式となっておりますので、ご注意ください。
- 先端設備等導入計画に係る認定申請書
(71KB) ※記載例
(277KB)
- 先端設備等導入計画の申請に係る補足資料
(20KB)
- 直近の市税納税証明書
- 会社の事業概要が確認できる書類(パンフレット、決算書類等)
- 先端設備等導入計画に関する確認書
(50KB)
- 先端設備等に係る誓約書
(51KB)
【固定資産税の税制措置を受けようとする場合には次の書類も必要です】
- 先端設備等に係る投資計画に関する確認書
(35KB)
※参考:別紙 基準への適合状況記載例(261KB)
- リースの場合、リース契約見積書、公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書の写し
- 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書類
(21KB)【原本】(参考:記載例
(90KB))
- ※注意:賃上げ方針の表明(任意)を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。また、本書面には従業員代表署名(記名・押印)が必要です。
認定後の計画変更
認定後の計画変更は、以下の書類を提出してください。
- 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書
(66KB) ※記載例
(266KB)
- 先端設備等導入計画の申請に係る補足資料
(46KB)
- 変更後の先端設備等に係る誓約書
(50KB)
- 先端設備等導入計画に係る認定書の写し
- その他、計画変更の確認に必要な書類
支援制度
令和7年度税制改正において、固定資産税の特例措置を受けるための要件が変更になっています。
「先端設備等導入計画」を認定された中小企業者で令和7年4月1日から令和9年3月31日までの間に取得した設備については、賃上げ方針を表明した場合につき、固定資産税が軽減されます。
なお、令和7年度以降に計画の変更申請を行う場合、当該計画の新規申請時に賃上げ方針を表明していなければ、固定資産税の特例措置の適用対象となりません。
認定を受けた場合、以下の支援措置を受けることができます。
- 1.5%以上の従業員に対する賃上げ方針の表明(任意)を計画内に記載した場合は、3年間、課税標準を2分の1に軽減、3%以上の従業員に対する賃上げ方針の記載がある場合、5年間、課税標準を4分の1に軽減されます。(令和9年3月末までに取得した設備)
- 計画に基づく事業に必要な資金繰りを支援(信用保証)
- 国の補助金における優先採択(審査時の加点)
※対象となる補助金制度は、年度・公募回ごとに変更があります。(経済産業省のウェブサイト等をご確認ください。) - その他の要件については、お問い合わせください。
- 経営サポート「先端設備等導入制度による支援」中小企業庁ホームページ(外部リンク)
制度に関するQ&A
導入促進基本計画、先端設備等導入計画、固定資産税特例に関するQ&A(290KB)
事業部 産業振興課 TEL 0736-62-2141(代表)