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中小企業等経営強化法に基づく導入促進基本計画について

岩出市では、平成30年6月6日に施行された生産性向上特別措置法に基づく導入促進基本計画を策定し、平成30年6月15日付けで国の同意を受けました。
令和3年6月16日に生産性向上特別措置法が廃止され、根拠法令が「中小企業等経営強化法」に移管しました。

目的

経済産業省中小企業庁の調査によると、中小企業の業況は回復傾向となっていますが、労働生産性は伸び悩んでおり、大企業との差も拡大傾向にあります。今後、少子高齢化や人手不足、働き方改革への対応等厳しい事業環境を乗り越えるため、老朽化が進む設備を生産性の高い設備へと一新し、事業者自身が労働生産性の飛躍的な向上を図ることを目的としています。

概要

経済産業省中小企業庁では、今後3年間を集中投資期間と位置づけ、中小企業の生産性革命のため、市町村の認定を受けた中小企業の設備投資を支援し、設備投資を通じて労働生産性の向上を図ることとしました。
岩出市内に所在する中小企業・小規模事業者が、労働生産性を向上させるために必要な生産、販売活動等の用に直接供される先端設備等の導入計画(先端設備等導入計画)を策定し、市が国から同意を受けた導入促進基本計画に適合する場合、計画の認定を受けることができます。
認定を受けた中小企業・小規模事業者は、税制支援や金融支援、国の補助金の優先採択等の支援措置を活用することができます。

岩出市の導入促進基本計画

岩出市の導入促進基本計画は、こちらPDFファイル(216KB)をご覧ください。
※令和5年6月5日付けで、導入促進基本計画の変更について国の同意を受けました。
計画期間は、令和5年6月15日から令和7年3月31日となっております。

先端設備等導入計画

先端設備等導入計画とは、中小企業者が、(1)計画期間内に、(2)労働生産性を一定程度向上させるため、(3)先端設備等を導入するための計画です。
市が策定した「導入促進基本計画」に合致する場合に認定を受けることができます。

認定を受けられる中小企業者の規模

中小企業等経営強化法第2条第1項の規定により定義されている中小企業者が対象となります。

先端設備等導入計画の主な要件

先端設備等導入計画の主な要件は以下のとおりです。

先端設備等導入計画の主な要件

主な要件 内容
計画期間 計画認定から3年間
労働
生産性
計画期間において、基準年度*比で労働生産性が9%以上(年平均3%以上)向上すること *直近の事業年度末
  • 算定式

    (営業利益+人件費+減価償却費)

    労働投入量

    (労働者又は労働者数×1人当たり年間就業時間)

先端設備
等の種類
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接共される下記設備
【減価償却資産の種類】
機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物付属備品、
ソフトウエア
計画内容
  • 導入促進指針及び導入促進計画※に適合するものであること
  • 先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること
  • 認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会等)において事前確認等を行った計画であること

対象設備(固定資産税の特例)

商品の生産若しくは販売または役務の提供の用に直接供する設備であって、労働生産性が年平均3%以上、投資計画に投資利益率が5%以上の下記設備(認定経営革新等支援機関が確認)
【設備の種類等(最低取得価額)】

  • 機械装置(160万円以上)
  • 測定工具及び検査工具(30万円以上)
  • 器具備品(30万円以上)
  • 建物附属設備(60万円以上)家屋と一体となって効用をはたすものを除く

認定方法

岩出市へ計画の認定申請する前に、必ず「経営革新等支援機関」の事前確認が必要となります。

先端設備等導入計画の新規申請時に必要となる書類

岩出市独自様式となっておりますので、ご注意ください。

  1. 先端設備等導入計画に係る認定申請書ワードファイル(71KB) ※記載例PDFファイル(277KB)
  2. 先端設備等導入計画の申請に係る補足資料ワードファイル(20KB)
  3. 直近の市税納税証明書
  4. 会社の事業概要が確認できる書類(パンフレット、決算書類等)
  5. 先端設備等導入計画に関する確認書ワードファイル(50KB)
  6. 先端設備等に係る誓約書ワードファイル(51KB)

【固定資産税の税制措置を受けようとする場合には次の書類も必要です】

認定後の計画変更 

認定後の計画変更は、以下の書類を提出してください。

支援制度

「先端設備等導入計画」の認定を受けた場合、以下の支援措置を受けることができます。

  • 認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき、生産性を高めるために設備を取得した場合、対象となる償却資産に対する固定資産税の課税標準額が3年間、2分の1に軽減されます。
  • 従業員に対する賃上げ方針の表明(任意)を計画内に記載した場合は、最長5年間、3分の1に軽減されます。
    (令和6年3月末までに取得した設備は5年間、令和7年3月末までに取得した設備は4年間)
  • 計画に基づく事業に必要な資金繰りを支援(信用保証)
  • 国の補助金における優先採択(審査時の加点)
    ※対象となる補助金制度は、年度・公募回ごとに変更があります。(経済産業省のウェブサイト等をご確認ください。)
  • その他の要件については、お問い合わせください。
  • 経営サポート「先端設備等導入制度による支援」中小企業庁ホームページ(外部リンク)

制度に関するQ&A

導入促進基本計画、先端設備等導入計画、固定資産税特例、旧税制※に関するQ&APDFファイル(291KB)

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このページに関するお問合せ先
事業部 産業振興課 TEL 0736-62-2141(代表)
最終更新日:20231212
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