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中間前金払制度の導入について

中間前金払は、受注者への円滑な資金提供を図ることで、公共工事の適正な施工と、受注者の円滑な資金繰りを確保するとともに、受注者及び発注者の双方における事務の迅速化及び効率化を図ることを目的としています。

1.制度の概要

建設工事に係る前金払の支払限度額は、請負代金額の4割以内とされていますが、一定の要件を満たした場合、通常の前金払に加えて、請負代金額の2割以内(前金払との合計額が請負代金額の6割以内)を限度額として追加の前金払を請求することが可能となります。この追加の前金払を「中間前金払」と言います。

2.満たすべき条件

中間前金払は次の全てを満たしている場合に支払うことができます。

  1. 工期の2分の1を経過していること。
  2. 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
  3. 工事の進捗額(出来高)が請負代金額の2分の1以上であること。

3.対象工事

請負代金額が300万円以上の建設工事(設計・調査・測量を除く。)を対象とします。

  1. 前金払を受けている工事
  2. 部分払を受けていない工事(債務負担行為にあっては、同一年度に部分払を受けていない工事)

4.注意事項

同一年度において、部分払後は、前金払及び中間前金払はできません。

5.施行日

令和2年4月1日以降の契約から適用します。

 

中間前払金請求の流れ

請求ノ流れ

(1)認定の請求(請負業者から岩出市へ)

請負業者は、岩出市の工事担当者へ中間前金払認定請求書(岩出市建設工事に係る中間前金払に関する取扱要領、様式第1号)、工事履行報告書(同要領、様式第2号)及び工程表を提出する。

(2)認定書の交付(岩出市から請負業者へ)

岩出市の工事担当者は、(1)で受け取った内容を確認し、支払う要件を全て満たしていた場合、中間前金払認定書(岩出市建設工事に係る中間前金払に関する取扱要領、様式第3号)を交付する。

(3)保証申込(請負業者から保証事業会社へ)

請負業者は(2)で受け取った認定書をもとに保証事業会社へ中間前払金保証を申し込む。

(4)保証書の発行(保証事業会社から請負業者へ)

請負業者は、保証事業会社と保証契約を締結し、中間前払金の保証証書を発行してもらう。

(5)中間前払金請求(請負業者から岩出市へ)

請負業者は、適格請求書又は、中間前払金請求書(岩出市建設工事事務規程、様式第14号の2又は第15号の2)に、保証証書を添えて岩出市の工事担当者へ提出する。

(6)中間前払金の振込

岩出市の工事担当者は、請負業者からの請求を受けた後、14日以内に中間前払金を振り込む。

このページに関するお問合せ先
総務部 財務課 管財係 TEL 0736-62-2141(内線361)
最終更新日:2024322
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