入札の心得
岩出市が発注する建設工事等の契約に係る競争入札の取扱いについては、この心得の定めるところによるものとする。
1.入札条件
- 入札は、入札書(18KB)を入札に付する事項ごとに作成して、記名のうえ、所定の時刻までに自ら入札箱に投入しなければならない。郵便、電信による入札は認めない。
- 代理人が入札する場合は、委任状(27KB)を入札前までに代理人が持参して提出すること。
- 入札は総価においてすること。
- 入札書の入札金額は訂正することができない。
- 入札書を入札箱に投入した後は、いかなる理由があっても、入札書の書換え、引換え、撤回をすることができない。
- 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。なお、入札箱に投入後110分の100に相当する金額になっていない等の理由による入札書の無効の申し出は認めない。
- 入札者は、入札通知書及び仕様書より提出を求められた積算内訳書については、所要事項を記載の上持参し、投入の際、入札執行者に提出しなければならない。
- 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。
- 入札を希望しない場合には、入札書の投入に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。この場合、入札辞退届(26KB)を提出しなければならない。(入札執行時については、入札書に辞退と記載することも可とする。)
- なお、入札を辞退してもこれを理由として以後の指名等について、不利益な取扱いを受けるものではない。
2.入札の延期又は取り止め等
- 天災地変その他やむを得ない事由が生じたときは、入札を延期し又は取りやめることがある。
- 入札者が1人のときは、入札を取りやめる。ただし、入札可能業者に岩出市入札(見積)参加資格審査申請(工事)において、本社、本店及び権限を委任した営業所等が和歌山県外にある者(以下「県外業者」という。)も含まれている条件付一般競争入札については、この限りでない。
3.入札の無効
次の各号いずれかに該当する入札は無効とする。
- 入札に参加する資格のない者がした入札
- 入札者が1人の場合においてその者がした入札(入札可能業者に県外業者も含まれている条件付一般競争入札である場合を除く。)
- 委任状を持参しない代理人がした入札
- 所定の時刻までにされなかった入札
- 同一事項の入札について、入札者又は代理人が2以上の入札をした場合のそのいずれもの入札
- 代理人が2人以上の代理をした場合のそのいずれもの入札
- 入札者が同一事項の入札について他の入札者の代理をした場合のそのいずれもの入札
- 明らかに連合その他の不正な行為によってされたと認められる入札
- 入札者の記名、代理人が入札する場合の代理人の記名を欠いた入札書による入札
- 金額を訂正した入札書による入札
- 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭な入札書による入札
- その他入札に関する条件に違反した入札
4.入札の失格
次に該当する入札者は失格とする。
- 最低制限価格が設定された入札において、最低制限価格に対する入札書比較価格(最低制限価格の110分の100に相当する価格をいう。)未満の入札をした者は失格とする。
- 落札予定価格が事前に通知された入札において、落札予定価格に対する入札書比較価格(落札予定価格の110分の100に相当する価格をいう。)を超える入札をした者は失格とする。
- 積算内訳書の提出を求めた入札において、積算内訳書を提出しなかった者は失格とする。
5.再度入札
- 工事については、再度入札は行わない。ただし、予定価格を事後公表する工事については、再度入札は2回を限度として行うものとする。
- 工事以外については、再度入札は2回を限度として行うものとする。
6.落札者の決定方法
(1)最低制限価格の設定がない場合
予定価格の範囲内で、最低価格入札者を落札者とする。
(2)最低制限価格の設定が有る場合
予定価格の範囲内で、最低制限価格に対する入札書比較価格(最低制限価格の110分の100)
以上の入札をした者のうち最低価格入札者を落札者とする。
7.くじによる落札者の決定
落札者となるべき価格と同価格の入札をした者が2人以上あるときは、くじ引きにより落札者を決定する。この場合、くじの対象となった入札者は、1の5によりくじ引きを辞退することができない。
8.前払金
契約金額が1件300万円以上の工事で公共工事の前払金保証事業に関する法律に基づき登録を受けた保証事業会社と保証契約をした者については契約金額の100分の40以内で請求することができる。また、前金払に追加してする中間前金払については、100分の20以内(前金払との合計額が契約金額の100分の60以内)とする。なお、前払金希望の有無の意思表示は、落札の決定を受けた後、直ちに行うものとし、後日その意思表示の変更はできないものとする。
9.契約の保証について
- 落札者は、契約保証を要する契約の締結に当たっては、次に掲げる保証のいずれか一の保証を付さなければならない。
ア 契約保証金の納付
イ 契約保証金に代わる担保となる有価証券等(利付国債、地方債)の提供
ウ 債務不履行時による損害金の支払を保証する金融機関等の保証
エ 債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
オ 債務の不履行により生じる損害をてん補する履行保証保険契約の締結 - 前号の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、請負代金額の10分の1以上としなければならない。
10.その他の必要事項
- 落札者は、入札執行者から交付された契約書の案に記名押印し、落札者となった日から起算して5日以内に、これを入札執行者に提出しなければならない。
- 市議会の議決を要する契約については、仮契約書の案を提出しなければならない。
- 前号の場合については、市議会の議決があったときに契約が確定する。
- 落札者が第1号に規定する期間内に契約書又は仮契約書の案を提出しないときは、その効力を失う。
- 仕様書等を貸与する場合は、係員に入札執行通知書を提示の上受領し、入札日に返却すること。
- 落札者は、落札後直ちに消費税及び地方消費税に係る課税事業者又は免税事業者である旨を入札執行者に申し出るとともに、岩出市建設工事等競争入札執行要領第18条第2項に定める課税事業者又は免税事業者届出書を、契約書の案とともに提出しなければならない。
- 落札者は、1ヶ月以内に工事請負契約締結後、建設業退職金共済組合の発注者掛金収納書を入札執行者に提出すること。
- 契約締結後、消費税及び地方消費税の改正税率の適用となる契約については、後日、改正税率による変更契約を行うこととなるので留意すること。
- 入札書と工事内訳書の金額が相違している場合は、入札書の入札金額を採用する。
11.注意事項
入札室内において、携帯電話を使用するなど、入札の適正な執行に支障をきたす行為をした者については、退室を命じ、その者の入札を無効とすることがある。
このページに関するお問合せ先
総務部 財務課 管財係 TEL 0736-62-2141(内線361)
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