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下請契約の事前承認制度

現在、岩出市では、入札制度改革により公共工事における不正行為の排除、公正な競争の確保等に取り組んでいるところですが、この度、下請契約及び施工管理等の徹底を図るため通知いたします。

国等の通知では、厳しい経営環境が続く中での元請下請関係において、立場の弱い受注企業が片務的な契約を強いられていることや、適正な代金支払いが確保されていないことが指摘されており、また、最近では無資格業者への下請発注が発覚し問題となっています。

これらの状況に対応するため、本市発注の公共工事については、元請が下請と契約する場合は下記のとおり事前に市の承認が必要であることとします。

実施対象

請負金額にかかわらず、元請が下請に発注するすべての公共工事

実施方法

公共工事の請負契約後、工事の一部について下請契約しようとする場合は「下請(委任)承諾申請書」に「一部下請確認書」他、必要書類を添えて、各工事の担当課に提出してください。(平成24年4月1日以降の契約より、代表者の生年月日の記載が必要です。)

「一部下請確認書」は自社にて十分に内容を確認の上、該当する項目にチェックをしてください。(「No」にチェックが有る場合は、不承認となります。)

郵送による提出は受け付けません。(詳細は下記資料をご覧ください。) 


1.下請契約手続の流れPDFファイル(73KB)

2.一部下請負確認書記入例ワードファイル(45KB)下請負(委任)承諾申請書記入例ワードファイル(33KB)

3.(参考)岩出市が行う契約に係る暴力団等排除措置要綱PDFファイル(121KB)

4.(参考)仕様書PDFファイル(70KB)

5.(様式)一部下請負確認書ワードファイル(38KB)

6.(様式)下請負(委任)承諾申請書ワードファイル(31KB)

相指名業者への下請の取扱いについて

相指名業者(同一の競争入札に参加した業者。入札を辞退した業者も含む。)への下請負について、岩出市においては、適切な競争入札を阻害する要因となるものであり、望ましくないと考えています。

その理由として、(1)相指名業者は、元請負人より高い価格を入札時に掲示しており、たとえ当該工事の一部に限定して下請負を受注するとしても、入札に際して見積もった金額より低い金額で受注することが一般的であり、社会通念上不自然な現象であると考えられます。

また、(2)相指名業者間での下請関係をむやみに認めることにより、入札前に下請負をさせることを約束して、あるいは下請負することを約束させて、特定の業者が受注し、あるいは特定の業者に受注させる等の、業者間における不正行為が生じる可能性が高いと考えられます。

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このページに関するお問合せ先
総務部 財務課 管財係 TEL 0736-62-2141(内線361)
最終更新日:2024322
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