押印省略について(入札・見積関係)
押印省略について(入札・見積関係)
令和3年9月1日より、入札書等の押印が省略できるようになりました。
押印した入札書等についても、これまでどおり受け付けます。
押印を省略できる書類
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※市指定の様式でない見積書等についても押印の必要はありません。
このページに関するお問合せ先
総務部 財務課 管財係 TEL 0736-62-2141(内線361)
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令和3年9月1日より、入札書等の押印が省略できるようになりました。
押印した入札書等についても、これまでどおり受け付けます。
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※市指定の様式でない見積書等についても押印の必要はありません。
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