岩出市発注工事における週休2日制度の導入について(要領改定)
建設現場の就労環境の改善を図るとともに、若手入職者の確保・育成を促進するため、岩出市では、令和6年4月発注分から建設業の働き方改革を促進する観点から週休2日の取得に要する費用の計上等を現場閉所の達成状況に応じて行うことで、工事現場における週休2日の確保を促進する工事を実施しております。
今般、国土交通省において、週休2日工事の取組状況等を踏まえた費用の計上について改定されましたので、岩出市週休2日工事実施要領の改定を行います。
対象工事
原則として、下記を除いた工事を対象とします。
(対象外工事)
- 現場作業が短期間(1ヵ月程度未満)で完了する工事
- 単価契約工事
- 災害その他避けることのできない事由によって臨時の必要がある工事等(緊急の必要による随意契約工事等)
- 現場特性により施工時間や施工期間に制約があると判断される工事(学校の夏休み期間中での工事等)
- その他、週休2日工事に適さないと判断される工事
改定内容
- 「月単位」と「通期」の週休2日(4週8休)補正係数に改定
- 週休2日(4週8休)未満の補正係数を削除
- 土木工事市場単価及び土木工事標準単価の補正係数を改定
- 週休2日(4週8休)の評価方法を変更
要領等
このページに関するお問合せ先
総務部 財務課 管財係 TEL 0736-62-2141(内線361)
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