住宅の熱損失防止(省エネ)改修工事に伴う固定資産税減額適用申告書
申請書等の名称 |
住宅の熱損失防止(省エネ)改修工事に伴う固定資産税減額適用申告書(PDFファイル (107KB)・ワードファイル (40KB)) |
申請書のサイズ |
A4サイズ |
内容 |
令和8年3月31日までに一定の要件を満たした住宅の省エネ改修工事を行い、翌年度の固定資産税を減額するため届けていただく書類 |
請求者 |
納税義務者(家屋の所有者) |
記載要領 |
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必要書類等 |
- 工事費用の領収証
- 工事明細書(工事の内容と費用を確認できるもの)
- 省エネ改修工事が行われた旨を証する書類(増改築等工事証明書又は熱損失防止改修工事証明書)
- 補助金等の交付を確認できる書類
- 納税義務者の次の(1)または(2)の書類の写し(窓口で原本を提示する場合は添付不要)
(1)「マイナンバーカード」
(2)「氏名、住所等が住民票と一致している通知カードやマイナンバーが記載された住民票の写し等」+「運転免許証等」
- (長期優良住宅の認定を受けて改修した場合)長期優良住宅の認定通知書の写し
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その他 |
◎減額措置を受けるための要件
(住宅の要件)
- 平成26年4月1日以前に建築された住宅(賃貸住宅を除く)
- 居住の用に供する部分の床面積が当該住宅の総床面積の2分の1以上である住宅
- 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下
(省エネ改修の要件)
- 令和8年3月31日までに改修が完了していること。
- 下記の省エネ改修に60万円を超える費用、又は50万円を超え、太陽光発電装置等の設置に係る費用と合わせて60万円を超える費用(いずれも補助金等を除いた金額)を要したものであること。
- 次の工事で(1)を含む工事を行うこと。
(1)窓の改修工事(必須)
(2)床の断熱改修工事
(3)天井の断熱改修工事
(4)壁の断熱改修工事(外気等と接するものの工事に限る)
◎減額される期間
改修工事が完了した翌年の1月1日を賦課期日として課税される固定資産税に適用されます。
◎減額対象床面積等
当該住宅の居住部分の120平方メートル相当分までにかかる固定資産税の3分の1の額を減額。ただし、長期優良住宅の認定を受けて改修された場合は3分の2の額を減額
◎申告書提出期限
改修工事の完了から3か月以内(期限後の申告は受付できません。ただし、病気または入院によるなど、やむを得ない事情があると認められる場合を除きます。)
◎新築住宅軽減やその他の減額措置(バリアフリー改修を除く)との併用はできません。
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手数料 |
不要 |
郵送の可否 |
可
【郵送先】
〒649-6292
和歌山県岩出市西野209番地
岩出市役所 税務課 固定資産税係 あて |
受付窓口 |
総務部 税務課 固定資産税係 TEL 0736-62-2141(内線145~147) |

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最終更新日:2024年12月12日