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介護保険料の支払方法

保険料の支払方法は?

第1号被保険者

前年の所得に応じて下記のように11段階の保険料が設定されます。年金額が年額18万円以上の方は原則として年金から天引きされ、それ以外の方は市に個別に支払うことになります。

第2号被保険者

加入している医療保険(国保や健保など)の保険料と一緒に納めます。保険料の計算方法は加入している医療保険ごとに異なります。

第1号被保険者の介護保険料(2021年度~2023年度)について

介護保険制度では保険給付の円滑な運営のため、市町村が「介護保険事業計画」を3年ごとに策定するよう定められています。介護保険料は、「介護保険事業計画」で推計される要支援・要介護認定者数や介護サービスの見込み量等をもとに基準額が決定されています。
岩出市では、新たに策定した第8期「介護保険事業計画」に基づいて決定した介護保険料基準額をもとに、段階別の介護保険料を定めています。

所得段階別保険料(第1号被保険者)(2021年度~2023年度)

段階 対象になる方 基準額に対する割合 保険料年額
第1段階 生活保護受給者及び老齢福祉年金受給者で世帯全員が住民税非課税の方及び世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の方 基準額×0.3 21,700円
第2段階 世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円を超え120万円以下の方 基準額×0.5 36,100円
第3段階 世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が120万円を超える方 基準額×0.7 50,600円
第4段階 世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人は住民税非課税で前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の方 基準額×0.9 65,000円
第5段階
(基準額)
世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人は住民税非課税で前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円を超える方 基準額×1 72,200円
第6段階 本人が住民税課税で前年の合計所得金額が120万円未満の方 基準額×1.2 86,700円
第7段階 本人が住民税課税で前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 基準額×1.3 93,900円
第8段階 本人が住民税課税で前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 基準額×1.5 108,400円
第9段階 本人が住民税課税で前年の合計所得金額が320万円以上400万円未満の方 基準額×1.6 115,600円
第10段階 本人が住民税課税で前年の合計所得金額が400万円以上600万円未満の方 基準額×1.9 137,300円
第11段階 本人が住民税課税で前年の合計所得金額が600万円以上の方 基準額×2.1 151,700円

※第2号被保険者の介護保険料は、加入している医療保険の保険料とともに徴収されています。詳しくは、加入されている健康保険組合等にお問い合わせください。

保険料の減免等について

くわしくは、保険介護課介護保険係へご相談ください。

介護サービスの利用者負担

介護サービスを利用する場合には、費用の一定割合を利用者の方にご負担いただくことが必要です。
利用者負担の割合は、サービス費の1割、2割または3割の負担となります。

在宅サービスの要介護度別の上限額

  要支援1 要支援2 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
在宅サービスの単位数(月) 5,032 10,531 16,765 19,705 27,048 30,938 36,217
支給限度額(月) 50,320 105,310 167,650 197,050 270,480 309,380 362,170

施設サービスの利用者負担

施設サービスを利用する場合の利用者負担は、

  1. 介護サービス費用の1割、2割または3割
  2. 居住費
  3. 食費
  4. 理美容などの日常生活費

となります。利用者負担は、施設形態及び介護度等により異なります。

障害者控除について

確定申告を行う前年の12月31日において満65歳以上の要介護認定者で、下表の要件を満たしている場合、申請により岩出市が発行する 「障害者控除対象者認定書」をもとに障害者または特別障害者に準ずるものとして所得税や住民税の控除を受けることができます。

認定の対象者(65歳以上の方)
適用される区分 障害者 特別障害者
知的障害者(軽度・中度)に準ずる方 身体障害者(3~6級)に準ずる方 知的障害者(重度)に準ずる方 身体障害者(1・2級)に準ずる方
条件 要介護1以上で認知症高齢者の日常生活自立度がIIa以上であること。 要介護1以上で障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)がA1以上であること。 要介護3以上で認知症高齢者の日常生活自立度がIV以上であること。 要介護3以上で障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)がB1以上であること。
控除される金額 所得税・・・27万円
住民税・・・26万円
所得税・・・40万円
住民税・・・30万円

※「認知症高齢者の日常生活自立度」・「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」とは要介護認定において、対象者の日常生活における自立の程度を評価した項目であり、全国で統一された判定基準に照らし合わせてランク付けされています。

手続きに必要なもの

障害者控除認定申請書 ※申請書ダウンロードはこちらこのリンクは別ウィンドウで開きます

※代筆の場合は対象者の印鑑が必要

このページに関するお問合せ先
生活福祉部 保険介護課 介護保険係 TEL 0736-62-2141(内線174~177)
最終更新日:2023331
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