介護保険福祉用具購入と住宅改修の受領委任払い制度
介護保険を利用した福祉用具購入や住宅改修をするときは、購入・改修費用の全額をいったん事業者に支払い、その後に保険給付の対象となる金額の9割(一定以上所得者は、8割または7割)分が給付される償還払いが原則になっています。
岩出市では、平成23年3月1日から、希望する方について利用者は1割(一定以上所得者は、2割または3割)負担分だけを事業者に支払い、残りの9割(一定以上所得者は、8割または7割)分は、市が直接事業者に支払う受領委任払いの利用ができます。
対象者
岩出市の介護保険被保険者のうち、次のいずれにも該当する方
- 要介護・要支援認定を受けている方
- 在宅で生活されている方
- 介護保険料の滞納がない方
受領委任払い制度利用の流れ
- 事前申請書類(受領委任払い用)とともに、販売・改修事業者の同意書を提出します。
- 市から承認通知が送付されます。
- 承認通知があった後に購入・着工します。
- 利用者は、保険の対象となる費用のうち、1割分(一定以上所得者は、2割または3割)を販売・改修事業者に支払います。
- 購入・完成後に支給申請書類(受領委任払い用)を提出し、市から9割(一定以上所得者は、8割または7割)分を販売・改修事業者に支払います。
※申請書類は、受領委任払い用の様式を使用してください。
※岩出市では、受領委任払い取扱い事業者の登録制はありません。
受領委任払い制度を利用するときに必要な書類
福祉用具購入
【事前申請に必要な書類】
- 介護保険福祉用具購入費事前承認申請書(受領委任払い用) ※申請書等ダウンロードはこちら
- 介護保険福祉用具購入費受領委任払い同意書
- 見積書
- 購入する品目が掲載されているカタログ、パンフレット等(製造事業者が記載されているもの)
【支給申請に必要な書類】
- 介護保険福祉用具購入費支給申請書(受領委任払い用)
- 承認通知書(写し)
- 利用者あての購入費用の領収書(利用者負担額を記載したもの)
※受領委任払い制度を利用して福祉用具の購入をする場合は、事前申請をして承認を受けている必要があります。
承認を受ける前に購入した場合は、受領委任払い制度の利用ができませんのでご注意ください。
住宅改修
【事前申請に必要な書類】
- 介護保険住宅改修事前承認申請書(受領委任払い用) ※申請書等ダウンロードはこちら
- 住宅改修が必要な理由書
- 工事見積書
- 住宅改修前の状態が確認できる写真(撮影年月日がわかるもの)
- 住宅所有者の承諾書(簡略用または賃貸借用)
- 住宅改修箇所を示す平面図
- 介護保険住宅改修費受領委任払い同意書
【支給申請に必要な書類】
- 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(受領委任払い用)
- 工事内訳書(独自様式可)
- 利用者あての改修費用の領収書(利用者負担額を記載したもの)
- 住宅改修後の状態が確認できる写真(撮影年月日がわかるもの)
- 承認通知書(写し)
※領収書は、承認通知で通知される利用者負担額が記載されたものを提出してください。
このページに関するお問合せ先
生活福祉部 保険介護課 介護保険係 TEL 0736-62-2141(内線174~177)
生活福祉部 保険介護課 介護保険係 TEL 0736-62-2141(内線174~177)