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給付の対象となる工事

1)手すりの取付け

廊下、便所、浴室、玄関、玄関から道路までの通路等に設置するもの(転倒予防、移動・移乗動作に資するもの)

2)段差の解消

居室、廊下、便所、浴室、玄関等の各室間の床の段差を解消するもの玄関から道路までの通路等の段差を解消するもの
例:敷居を低くする工事、スロープを設置する工事、浴室の床のかさ上げなど。
ただし、昇降機、リフト、段差解消機等の動力によって段差を解消する機器の設置工事は除く

3)滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更

例:居室(畳敷から板製床材やビニール系床材等への変更)通路面(滑りにくい舗装材への変更)など

4)引き戸等への扉の取替え

扉全体の変更(開き戸を引き戸、折戸等へ取り替える)ドアノブの変更、戸車の設置など
ただし、自動ドアに取り替える場合、自動ドアの動力部分の設置は除く

5)洋式便器等への取替え

一般的には、和式便器から洋式便器への取替え
ただし、和式便器から暖房便座、洗浄機能が付加されている洋式便器への取替えは含まれるが、すでに洋式便器である場合のこれらの機能等の付加は除く
さらに、排水洗和式便器から水洗(簡易水洗)洋式便器に取り替える場合、水洗(簡易水洗)化の工事の部分は除く

6)その他 1)~5)の改修に付帯して必要となる改修

  1. 手すりの取付け/手すりの取付けのための壁の下地補強
  2. 段差の解消/浴室の床の段差解消(浴室の床のかさ上げ)に伴う給排水設備工事など
  3. 床又は通路面の材料の変更/床材の変更のための下地の補強や根太の補強又は通路面の材料の変更のための路盤の整備
  4. 扉の取替え/扉の取替えに伴う壁又は柱の改修工事
  5. 便器の取替え/便器の取替えに伴う給排水設備工事、便器の取替えに伴う床材の変更
このページに関するお問合せ先
生活福祉部 保険介護課 介護保険係 TEL 0736-62-2141(内線174~177)
最終更新日:2022322
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