介護サービスを利用するには
介護サービスを利用するには?
要介護(要支援)認定の申請をします。
サービスの利用を希望する方は、次の窓口に、認定の申請をしてください。
申請は、本人または家族などのほか、成年後見人、地域包括支援センター、居宅介護支援事業所や介護保険施設などに代行してもらうこともできます。
岩出市役所 生活福祉部 保険介護課 介護保険係 窓口
申請に必要なもの
- 要介護・要支援認定申請書 ※申請書ダウンロードはこちら
- 介護保険被保険者証
- 個人番号(マイナンバー)確認書類等 ※詳しくはこちらを参照
- 主治医(かかりつけ医)の氏名、医療機関名、診療科目、所在地、電話番号がわかるもの、診察券など。
- 被保険者が65歳未満の場合は、医療保険情報が確認できるものの写し
(1)有効期限内の「健康保険証」
(2)保険者から送付された「資格情報通知書」
(3)保険者から送付された「資格確認書」
(4)マイナポータルからダウンロードした「医療保険の資格情報」
介護が必要かどうか、どれくらい必要なのか調査が行われます。
- 市職員又は委託した介護支援専門員が認定調査にうかがいます。
- 主治医(かかりつけ医)に、心身の障害の原因になっている疾病や負傷に関する意見、医学的な管理の必要性などを書いてもらいます。
一次判定が行われます。
認定調査の結果をコンピュータに入力し、介護の必要度(要介護度)を判定します。
二次判定が行われます。
介護認定審査会(保健・医療・福祉に関する専門員5人で構成)で、一次判定の結果が適正であるかどうかを検討し、主治医意見書や認定調査の際の特記事項などを参考にしながら、最終的な判定が行われます。
認定の結果がきます。
市から要介護認定の結果が文書で通知されます。
要支援1 要支援2 |
介護保険の対象者で、要介護状態が軽く、介護保険のサービスによって生活機能が改善する可能性の高い方です。 | 介護予防サービス(予防給付)を利用できます。 |
---|---|---|
要介護1 | 介護保険の対象者で、介護保険のサービスによって生活機能の維持・改善を図ることが適切な方です。 | 介護サービス(介護給付)を利用できます。 |
要介護2 | ||
要介護3 | ||
要介護4 | ||
要介護5 | ||
非該当 |
介護保険のサービスは受けられません。 |
介護予防事業(地域支援事業)を利用できます。 |
介護サービス計画の作成
居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書 ※届出書ダウンロードはこちら
介護支援専門員等が利用者の希望や状態に応じた介護サービス計画を作成します。
介護サービスの種類
居宅サービス
(予防給付) | (介護給付) | ||
---|---|---|---|
1 | 介護予防訪問入浴介護 | 1 | 訪問介護 |
2 | 介護予防訪問看護 | 2 | 訪問入浴介護 |
3 | 介護予防訪問リハビリテーション | 3 | 訪問看護 |
4 | 介護予防居宅療養管理指導 | 4 | 訪問リハビリテーション |
5 | 介護予防福祉用具貸与 | 5 | 居宅療養管理指導 |
6 | 特定介護予防福祉用具販売 | 6 | 福祉用具貸与 |
7 | 介護予防通所リハビリテーション | 7 | 特定福祉用具販売 |
8 | 介護予防短期入所生活介護 | 8 | 通所介護 |
9 | 介護予防短期入所療養介護 | 9 | 通所リハビリテーション |
10 | 介護予防特定施設入居者生活介護 | 10 | 短期入所生活介護 |
11 | 短期入所療養介護 | ||
12 | 特定施設入居者生活介護 |
地域密着型サービス
(予防給付) | (介護給付) | ||
---|---|---|---|
1 | 介護予防小規模多機能型居宅介護 | 1 | 小規模多機能型居宅介護 |
2 | 介護予防認知症対応型共同生活介護 | 2 | 認知症対応型共同生活介護 |
3 |
地域密着型通所介護 |
施設サービス
- 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
- 介護老人保健施設(旧老人保健施設)
- 介護医療院
償還払いとなるサービス
1.特定福祉用具販売(購入費の支給)
購入時点で要支援又は要介護認定を受けていて、原則として在宅で生活されている方が対象となります。
なお、購入については、指定特定福祉用具販売事業者から購入しなければ対象となりません。
- 対象となる品目
腰掛便座、自動排泄処理装置の交換可能部品、入浴補助用具、簡易浴槽、移動用リフトのつり具の部分、排泄予測支援機器、固定用スロープ、歩行器(歩行車を除く)、単点杖(松葉づえを除く)、多点杖 - 支給限度基準額
年度につき10万円まで。そのうち9割(一定以上所得者は、8割または7割)が支給されます。また、特別な理由がある場合を除き、同一品目の複数購入はできません。 - 申請に必要な書類
ア.特定(介護予防)福祉用具購入費支給申請書 ※申請書ダウンロードはこちら
イ.被保険者あての購入費用の領収書
ウ.購入した品目が掲載されているカタログ、パンフレット等(製造事業者が記載されているもの)
2.住宅改修費の支給
工事着工時点で要支援又は要介護認定を受けていて、原則として在宅で生活されている方が対象となります。
- 対象となる工事(←詳しくはここをクリックしてください。)
- 支給限度基準額
一人につき20万円まで。そのうち、9割(一定以上所得者は、8割または7割)が支給されます。改修費用が20万円に満たない場合は、20万円に達するまで改修のたびに申請できます。
ただし、限度額を超えた費用や保険給付対象外の費用は、被保険者の負担となります。 - 利用の手順
(1)住宅改修工事着工前に次の書類を保険介護課介護保険係へ提出してください。
1.介護保険住宅改修事前承認申請書 ※申請書等ダウンロードはこちら
2.住宅改修が必要な理由書
3.工事費見積書
4.住宅改修前の状態が確認できる写真(撮影年月日がわかるもの)
5.住宅の所有者の承諾書(簡略用)(被保険者と住宅所有者が異なる場合のみ)
6.住宅の所有者の承諾書(賃貸借用)(改修する住宅が賃貸の場合のみ)
7.住宅改修箇所を示す平面図等
(2)事前審査で承認を受けてから、改修に着工。
(3)住宅改修完了後、次の書類を保険介護課介護保険係へ提出してください。
1.介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書
2.工事費内訳書
3.領収書(被保険者あてのもの)
4.住宅改修後の状態が確認できる写真(撮影年月日がわかるもの)
5.承認通知書(写し)
(4)書類審査後、対象となる住宅改修に要した費用の20万円までのうち9割(一定以上所得者は、8割または7割)を支給します。
介護保険福祉用具購入と住宅改修の受領委任払い制度について
介護保険を利用した福祉用具購入や住宅改修をするときは、購入・改修費用の全額をいったん事業者に支払い、その後に保険給付の対象となる金額の9割(一定以上所得者は、8割または7割)分が給付される償還払いが原則になっています。
岩出市では、希望する方について利用者は1割(一定以上所得者は、2割または3割)負担分だけを事業者に支払い、残りの9割(一定以上所得者は、8割または7割)分は市が直接事業者に支払う受領委任払いの利用ができます。(詳しくは、介護保険福祉用具購入と住宅改修の受領委任払い制度を参照)
生活福祉部 保険介護課 介護保険係 TEL 0736-62-2141(内線174~177)