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介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)の各種申請等について(事業者向け)

以下の、訪問型サービス及び通所型サービスについて実施しようとする場合、指定申請が必要です。

  1. 介護予防訪問介護相当サービス【従前相当サービス】
  2. 訪問型サービスA【緩和した基準による訪問型サービス(定率)】
  3. 介護予防通所介護相当サービス【従前相当サービス】
  4. 通所型サービスA【緩和した基準による通所型サービス(定率)】

※新規指定申請については、提出書類の不備や指定基準等を満たさない等の理由により、提出期限までの提出であっても、事業者の希望する年月日からの指定ができない場合があります。十分に期間の余裕をもって、事前相談に来庁いただくことをお勧めします。

申請書等について

  1. 提出方法 保険介護課へ直接お持ちいただくか郵送(指定申請については、原則直接お持ちください。)
  2. 提出部数 2部(1部受付印押印のうえ返却します。郵送の場合は必ず返信用封筒を同封してください。)
  3. 指定日 毎月1日
  4. 提出期限 指定を希望する月の前々月5日(5日が閉庁日の場合、直後の開庁日)まで
  5. 提出書類 下記から、必要に応じダウンロードしてください。

申請書・届出書

添付書類等

付表
添付書類チェックリスト
添付書類

加算関係

総合事業サービスコード

国保連合会に請求する流れは介護給付費と変わりませんが、サービスコードは各市区町村により異なります。岩出市の総合事業(訪問型サービス・通所型サービス)の利用に係る総合事業費については、岩出市の総合事業サービスコードで請求してください。

サービスコードの種類

コード種類

サービス種類

サービス提供事業者

 

地域単価設定

A2

訪問型サービス

介護予防訪問介護相当

サービス【従前相当】

岩出市から介護予防訪問介護相当サービス(従前相当)の指定を受けた事業者

その他を設定(10円)

A3

訪問型サービスA

【緩和した基準による訪問型サービス(定率)】

岩出市から訪問型サービスAの指定を受けた事業者

A6

通所型サービス

介護予防通所介護相当

サービス【従前相当】

岩出市から介護予防通所介護相当サービス(従前相当)の指定を受けた事業者

その他を設定(10円)

A7

通所型サービスA

【緩和した基準による通所型サービス(定率)】

岩出市から通所型サービスAの指定を受けた事業者

 

指定基準等について

総合事業における月額包括報酬の日割り請求について

月途中の変更の場合、以下の厚生労働省資料により算定して、日割りコードを使用してください。

厚生労働省資料(日割り請求)PDFファイル(65KB)

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このページに関するお問合せ先
生活福祉部 保険介護課 介護保険係 TEL 0736-62-2141(内線174~177)
最終更新日:202485
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