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介護職員処遇改善加算等に係る届出について(事業者向け)

岩出市が指定する「介護予防・日常生活支援総合事業」及び「地域密着型サービス」において、介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算の算定を行う事業者は、届出が毎年度必要となります。

令和6年度介護職員処遇改善加算等の届出について

令和6年度に介護職員処遇改善加算等を算定しようとする場合は、下記の資料等を参考のうえで計画書等を提出してください。
なお、令和6年度介護報酬改定において、処遇改善加算、特定加算、ベースアップ等支援加算を一本化し、「介護職員等処遇改善加算」が創設されます。(令和6年6月~)

参考資料

厚生労働省 説明資料

通知本文

提出書類の各様式

(1)処遇改善計画書

申請様式の簡素化について(厚生労働省資料)PDFファイル(943KB)

(2)算定に係る体制等に関する届書

(3)算定に係る体制等一覧表

​※介護給付費算定に係る一覧表のうち、「高齢者虐待防止措置実施の有無」「業務継続計画策定の有無」の2点について義務化の対象となるサービス種別の施設、事業所等で基準を満たしている場合は、他の加算の取得や変更の有無に関わらず届出が必要となります。基準を満たしている場合は、「2基準型」にチェックのうえ届出いただきますようお願いいたします(届出がない場合は「1減算型」とみなします)。

特別な事情に係る届出書

※事業継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く)を引き下げた上で、賃金改善を行う場合に提出が必要です。

その他の加算関係

※介護職員処遇改善加算等以外に新たな加算を算定する場合は、算定に係る体制等に関する届書に加え上記の書類一覧より必要書類を提出してください。

提出期限(通常の場合)

  • 令和6年4月または5月から算定する場合(前年度から継続して算定する場合を含む)
    令和6年4月15日(月)
  • その他の場合
    加算を算定しようとする月の前々月の末日

※制度改正等により臨時的に提出期限が変更となる場合は、別途指定事業者へ通知します。

提出先等

提出先:岩出市役所 保険介護課 介護保険係

  • 持参または郵送
    郵送による提出の場合は、受付後に事業者控えを返送しますので、必ず郵便切手貼付済の返信用封筒を同封してください。
  • 電子メール e-mail:kaigo@city.iwade.lg.jp
    タイトルを「令和6年度介護職員等処遇改善加算等【法人名】」とし、上記メールアドレスに提出してください。

提出部数:2部(1部は受付後、事業者控えとしてお返しします。)

※当市以外の市町村からも指定を受けている場合、それぞれの市町村にも提出が必要となります。詳細は各市町村にご確認ください。

※処遇改善加算等をはじめて算定する事業者については、原則持参により提出してください。

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このページに関するお問合せ先
生活福祉部 保険介護課 介護保険係 TEL 0736-62-2141(内線174~177)
最終更新日:202445
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