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本来受給選択時の特例的な繰下げみなし増額制度について

令和4年4月から老齢年金の繰下げ受給の上限年齢が70歳から75歳に引き上げられ、年金の受給開始時期を75歳まで自由に選択できるようになりました。

これを踏まえて、令和5年4月から70歳以降も安心して繰下げ待機を選択することができるよう制度改正が行われ、70歳到達後に繰下げ申出をすることができる方が、受給権発生時点にさかのぼって年金を受け取ること(本来請求)を選択した場合、請求の5年前の日に繰下げ申出したものとみなし、繰下げ増額した年金の5年間分を一括して受け取ることができるようになりました。

※詳しくは、日本年金機構ホームページこのリンクは別ウィンドウで開きますをご覧ください。

このページに関するお問合せ先
生活福祉部 保険介護課 保険年金係 TEL 0736-62-2141(内線192・193)
最終更新日:2024423
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